
後遺障害7級は交通事故のけがによって、たとえば脳に高次脳機能障害が残ったり、顔に大きな傷あとが残ってしまった場合に取得できる後遺障害等級です。
後遺障害7級を取得すると慰謝料等がいくら支払われるのか、そしてどんな症状なら7級に認定されるのかを解説します。
目次
後遺障害7級の後遺障害慰謝料
後遺障害7級の被害者の方が受け取れる「後遺障害慰謝料」には3つの基準があります。同じ等級でも採用される「基準」によって金額が変わります。

自賠責保険の基準
加害者が任意保険に加入していない場合は、自賠責保険から7級の後遺障害慰謝料として419万円が支払われます。自賠責保険はすべての車の所有者に加入が義務付けられています。
任意保険の基準
任意保険というのはいわゆる自動車保険です。加害者が自動車保険に加入している場合は、保険会社が後遺障害慰謝料を支払います。保険会社は慰謝料額を公表していませんが、私の経験からすると自賠責保険と同額か少し上回る程度と感じます。
弁護士基準
弁護士が介入した場合の7級の後遺障害慰謝料の相場は約1000万円です。「自賠責保険の基準」が419万円ですから、「弁護士基準」になるだけで約600万円も違いが出てきます。
どうして「弁護士基準」は高いのでしょうか? これは、実際に裁判で争った結果に基づいているからです。個人で裁判を行うのはとても大変ですが、弁護士に相談することで相手の保険会社も「弁護士基準」での交渉に応じます。
後遺障害8級で受け取れるその他の保険金
後遺障害慰謝料のほかに受け取れる保険金としては以下のものがあります。いずれも保険会社に任せた場合と、弁護士が入った場合とでは金額が大きく違ってきます。
自賠責保険 | 弁護士基準 | |
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後遺障害慰謝料、逸失利益などの合計 | 上限1051万円 | 上限なし |
入通院慰謝料、治療費などの合計 | 上限120万円 | 上限なし |
逸失利益
後遺障害によって事故前と同じ仕事ができなくなり減ってしまう収入を補償するものです。7級の労働能力喪失率は56%とされています。
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入通院慰謝料
けがの治療のために入通院したことに対する慰謝料です。入通院した期間に応じて支払われます。
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休業補償
けがの治療で仕事を休んで減ってしまった収入を補償するものです。
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治療費など
けがの治療のための入院や通院、それに伴う交通費なども加害者側に請求することができます。
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後遺障害7級が取得できる後遺障害の症状とは
後遺障害7級が取得できる症状にはどのようなものがあるでしょうか。
体のどの部分に後遺障害が残れば後遺障害7級が認められるかを見ていきましょう。
眼
7級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
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ここでいう視力は、メガネやコンタクトなどを付けてから測る、いわゆる「矯正視力」のことです。裸眼で測った場合の視力ではありません。
眼鏡やコンタクトを使用してもなお、視力が0.6以下であることが条件です。
耳
7級2号 | 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
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これには2通りあります。
- 両耳の平均純音聴力レベルが70デシベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベルが50デシベル以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの
聴力検査についてですが、日本聴覚医学会制定による「聴覚検査法」によって行なうことが必要です。
「聴覚検査法」は日を変えて3回行なう必要があり、かつ各検査の間は7日程度空ける必要があります。
7級3号 | 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
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1耳の平均純音聴力レベルが90デシベル以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが60デシベル以上のものが該当します。
脳および神経
7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
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下の㋐~㋓の4能力の、「いずれか1つ以上の能力が全部失われているもの」か、「いずれか二つ以上の能力の大部分が失われているもの」が該当します。
- ㋐意思疎通能力
- ㋑問題解決能力
- ㋒作業負荷に対する持続力・持久力
- ㋓社会行動能力
問題は、これらの能力が失われていることが「医学的な診断書上で」証明ができているかです。いくら被害者側が状況を説明したとしても、それだけでは7級が認められることはありません。
医師による医学的な診断書があって、それに基づいた的確な主張がなされない限り、7級という高い等級を認めてもらうことはできません。
どのような診断書が必要なのか、それには高度なノウハウが必要となってきます。
臓器
7級5号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
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「胸腹部臓器」とは、以下のものです。
- 呼吸器系
- 循環器系
- 消化器系
- 泌尿器系
- 生殖器系
上記のそれぞれの臓器についての後遺障害により「軽易な労務以外行なえない」と判断された場合に7級5号が認められます。
ただ、「軽易な労務以外行なえない」ということは、この臓器だとこういう検査をして、こういう診断が出なければ認められない、というふうに、一つ一つ基準が決まっています。
単純に被害者側が「体の具合が悪くて軽易な労務しかできない」と主張しても全く認めてもらえません。
どういった検査をし、どういった診断書を書いてもらうか、高度なノウハウが必要です。
手指
7級6号 | 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの |
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「手指を失ったもの」とは、以下の場合です。
- 親指であれば指節間関節以上を失った場合
- そのほかの指は近位指節間関節以上を失った場合
7級7号 | 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの |
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「手指の用を廃したもの」とは、以下のものをいいます。
- 指の末節骨の半分以上を失った場合
- 中手指節関節または近位指節間関節の可動域が健康な側と比べて2分の1以下になった場合(親指の場合は指節間関節)
腕
7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
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「偽関節」とは、骨折した跡がきちんとくっつかないで、癒合(ゆごう)不全を起こした場合です。
7級9号の「癒合不全」とは、次の2つのいずれかの場合です。
- 上腕骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもの
- 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもの
「著しい運動障害」とは、常に硬性補装具を必要とする場合です。
足
7級8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
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7級10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
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「偽関節」とは、骨折した跡がきちんとくっつかないで、癒合(ゆごう)不全を起こした場合です。
7級10号の「癒合不全」とは、次の3つのいずれかの場合です。
- 大腿骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの
- 脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもの
- 脛骨の骨幹部に癒合不全を残すもの
「著しい運動障害」とは、常に硬性補装具を必要とする場合です。
7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
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これは以下の場合です。
- 親指は末節骨の半分以上、そのほかの足指は遠位指節間関節以上を失ったもの、または中足指節関節もしくは近位指節間関節に著しい運動障害を残すもの
外貌
7級12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
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「外貌」とは、顔や首などの、日常露出する部分をいいます。足や腕は除きます。
「著しい醜状(しゅうじょう)」とは、下記のいずれかの場合です。
- 頭部にあっては、手のひら大以上の瘢痕または頭がい骨の手のひら大以上の欠損
- 顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没
- 頸部にあっては、手のひら大以上の瘢痕
生殖器
7級13号 | 両側の睾丸を失ったもの |
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7級13号以外でも生殖器に後遺障害が残った場合、7級13号と準じるもの(準用)として扱われます。以下の場合です。
- 状態として精液中に精子が存在しないもの
- 両側の卵巣を失ったもの
- 状態として卵子が形成されないもの
後遺障害7級を取るために一番よいやり方は?
ここまではどういう後遺障害が7級として認められるか、をご紹介しました。 ただ、きちんと申請をしないと、後遺障害7級に認められません。
後遺障害等級は、「損害保険料率算出機構」というところに「申請」をして等級を認めてもらう必要があります。2通りの申請方法があります。
「事前認定」と「被害者請求」です。
事前認定
相手方(加害者)の保険会社が申請を行う方法
被害者請求
被害者(もしくは被害者側の弁護士)が申請を行う方法
要するに相手方が申請するのが「事前認定」、被害者側が申請するのが「被害者請求」です。
「被害者請求」のメリット
①しっかりした申請ができる
「被害者請求」では、被害者側の弁護士が被害者に有利になるようにレントゲン画像などをきちんと集めて提出します。また被害者に有利なように意見書などを作成することもあります。
一方、「事前認定」を行う保険会社は被害者にとっては相手方です。相手方が被害者に有利なように申請をしてくれるはずがありません。必要と思われる書類や画像が足りない場合であっても、そのまま申請してしまいます。 ときには被害者に不利な意見書を一緒に提出する場合もあります。
やはり経験のある弁護士に依頼をして「被害者請求」の方法で申請するのが一番しっかりした後遺障害の等級が取れると思います。
②保険金の支払い時期が早くなる
「事前認定」の場合、等級が取れても保険金はもらえません。さらに示談交渉をして最終的な金額が決まらなければ保険金は払われません。

一方、「被害者請求」では、等級が取れればいったん自賠責保険分の保険金を受け取ることができます。ここが「事前認定」とは違います。

「被害者請求」のデメリット
①少し時間がかかる
「被害者請求」ではしっかりした書類集めが必要なため、書類集めのために1,2か月かかることがあります。ただ、1,2か月待てばきちんとした等級が取れ、場合によっては数千万円も保険金が増える、と思えば、待つ価値はあるのではないでしょうか。
②弁護士費用が掛かる
「被害者請求」は被害者ご自身でも申請できます。ただ、被害者請求のメリットは、どの書類についてどんなポイントでしっかり書いたものを集めていくかにかかってきます。したがって、ただ自分で書類を集めただけでは、何のメリットもありません。そのためどうしても専門家に依頼せざるを得ません。
ただ、弁護士に頼めばこういった書類集めはすべて任せられます。また最終的な示談交渉においてもご本人が交渉するよりもはるかに高い金額が得られることがほとんどです。弁護士費用を支払ってもその価値は十分あると思います。
交通事故に詳しい弁護士を選ぶ
実は弁護士にも専門分野というものがあります。弁護士ならば誰でも良いわけではなく、やはり経験が豊富な交通事故専門の弁護士を選ぶことが大切です。
アズール法律事務所では、交通事故の被害者の皆様に寄り添うことを第一に、日々保険会社と真剣に交渉しております。
一度ご相談いただけたら、きっと新しい未来が見えてくると思います。