橈骨遠位端骨折等(10級10号)で1400万円増額を勝ち取った事例
弁護士の中原です。今回は交通事故による骨折で手首の可動域制限の後遺症が残り10級10号の後遺障害に認定された事例をご紹介します。
目次
10級10号(橈骨遠位端骨折等・可動域制限)に認定された事故の状況
愛媛県在住のMさん(事故当時31歳、男性)は、自転車で国道の横断歩道を通行中、右折してきた自動車に突っ込まれ、左から強く地面にたたきつけられました。Mさんは左手を骨折する重傷を負いました。事故後は何が何だかわからず、呆然としていたといいます。
Mさんのケガの診断名は
- 左橈骨遠位端骨折
- 左肘挫創
- 頭部打撲
- 頸椎捻挫
- 左膝下腿打撲挫創
でありかなりの重傷でした。
「橈骨(とうこつ)」とは前腕(腕の先のほう)を構成する2本の骨のうちの太いほうの骨です。遠位端骨折とは、橈骨の先端部分を骨折することをいいます。橈骨遠位端骨折は、交通事故の際に手を強く地面にたたきつけられたときなどに発生する傷害です。
Mさんは20日ほど入院をされ、退院された後も1年近く長期間の通院を余儀なくされました。
後遺障害等級10級10号に認定されるまでの経緯
長期間の治療にもかかわらず、Mさんには左手関節が曲がらないという後遺症が残りました。医師に作成してもらった後遺障害診断書の障害名は、「左橈骨遠位端骨折・左手関節部痛・関節可動域制限」でした。主要運動で2分の1以下に制限されていたため、Mさんには「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として後遺障害等級10級10号が認定されました。
慰謝料・逸失利益等について相手方と大きな隔たりが
Mさんは、事故当時運送業に従事されていました。通常であれば保険会社から休業損害や逸失利益が支払われるはずでしたが、アズール法律事務所が介入した当初、Mさんには休業損害の一部が支払われたのみで、ほかは自賠責保険の上限が支払われようとしていました。
交通事故弁護士による交渉経過と結果
このように、個人の方に対しては、保険会社はひっそりとかなり低い金額を提示するのが通常のやり方です。個人の方の大多数は保険金の相場を知りうる立場にないので、保険会社のいいなりに示談してしまうことがほとんどだからです。Mさんも相場がよくわからず、インターネットで検索しているうちに当サイトにたどり着き、アズール法律事務所に相談後にご依頼されました。
アズール法律事務所では、等級も高いこと、実際に左手が使えないことで日常生活にも大きな支障を抱えていること、本来保険金が高額になる事例のため裁判も辞さないという態度で保険会社と交渉に臨みました。上述の不都合性などを裁判例などから検討し保険会社に粘り強く交渉しました。
もし休業損害や逸失利益がゼロのままだと、Mさんには自賠責の慰謝料約461万円が支払われただけで示談成立ということになります。実際に弁護士が介入すればかなりの増額が見込めるにもかかわらず、このままでは事故の被害回復という観点からしてあまりにひどいものでした。
しかし当事務所のポイントをついた主張と粘り強い交渉により、保険会社も主張を弱め、合理的な期間に応じた逸失利益が支払われることになりました。結論として当事務所の介入により、休業損害・逸失利益・慰謝料合わせて約1400万円もの増額に成功しました。
正当な逸失利益・慰謝料等を獲得するためにはどうすればよいか?
このように、10級以上ともなれば慰謝料などの額も大きくなり保険会社も支払いを相当渋ってきます。個人の方は人生でそう何度も交通事故に遭うわけではないので、保険金の相場というものを知りようがありません。この個人対保険会社という埋めがたい差が低い保険金額の提示につながっているといえます。
しかも10級程度になれば、弁護士が入っても保険会社がやすやすと金額を上げることはありません。やはり保険会社と普段から対決している専門弁護士でなければ保険会社になめられるだけです。われわれは交通事故専門弁護士として普段から保険会社とやりあっています。最終的に依頼者の方に一番有利な方法・手段を考えて行動しています。
まずは一度アズール法律事務所にご相談いただき、我々とともに進んでみませんか。

1 | 治療中の方の後遺障害等級獲得 |
---|---|
2 | 等級獲得後の保険金増額(慰謝料・休業損害など) |
3 | 死亡事故の保険金・慰謝料増額 |
保険会社の対応を知り尽くしたプロが交渉します。
自ら交通事故を体験した弁護士が運営しています。