足首の骨折で10級11号を獲得、賠償金2150万円を獲得した事例

強い衝撃ではね飛ばされ、その際に足首を受傷
こんにちは、弁護士の中原です。
今回は、交通事故で足首にケガをして、後遺症が残ってしまった事例についてお話ししたいと思います。
今回のケースでは10級11号という等級が認められ、最終的に2150万円という賠償額を獲得しました。10級11号というのは足首の関節の動きが悪くなってしまった場合の等級です。アズールでどのようにこの等級を獲得したか、また最終的に2000万円を超える賠償額をどうやって得たか、ご覧下さい。
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目次
足首にケガを負った交通事故の状況
青森県在住のKさん(50歳、女性)は、オートバイで交差点を直進中、対向車線から右折してきた乗用車にはねられました。Kさんは強い衝撃ではね飛ばされ、その際に足首を受傷しました。
搬送先の病院で、Kさんは
- 左足関節内果骨折
- 頚部挫傷
- 腰部打撲
と診断されました。内果(ないか)とは、足首(くるぶし)の内側のでっぱった部分のことです。
Kさんは1年ほど治療を続けましたが、左足首には強い痛みが残り、足首の動きが悪くなってしまいました(可動域制限)。Kさんからアズール法律事務所にご依頼いただいたのは、治療が終わった直後のことでした。等級の申請を相手の保険会社に任せるのがご不安ということで、弊所にご依頼いただくことになりました。
正しい等級認定には、診断書の内容と画像が非常に重要
さて、10級11号というのは、
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
という内容の等級です。
具体的には、足首の動きが健康な側と比べて動きが2分の1以下になってしまうという、とても重い後遺症です。そのため、単に骨折があり可動域の数値が2分の1以下になったというだけでは、自賠責保険はこの等級の認定をしない傾向にあります。
そこでアズール法律事務所では、Kさんの症状を詳しく調べることから始めました。すると治療が終わるころに画像が撮影されていないことが分かりました。
また、足首の周囲の腱に損傷(ゆ着)があり、そのせいで大幅に足の動きが悪くなっていることも分かりました。しかし、診断書には足首の骨折が記入されているだけで、この健の損傷については何も記載されていませんでした。そこで、アズールの弁護士は主治医の先生に面会し、
- 診断書への追記と意見書の作成
- 足首のMRI撮影
をしていただきました。
アズールによる被害者請求で10級11号を獲得
診断書の追記と画像をそろえ、アズールで被害者請求(後遺症の申請)をした結果、Kさんには無事に10級11号が認められました。
10級11号でアズール法律事務所が獲得した賠償額
等級が決まったことで、保険会社との交渉が始まりました。Kさんは主婦業であったため、休業補償や逸失利益で保険会社の強い抵抗にあいました。
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しかし、一つ一つ粘り強く交渉を重ねた結果、保険会社の態度も徐々に軟化していき、以下の金額で示談することとなりました。
項目 | アズールによる獲得額 |
---|---|
治療費 | 110万円 |
交通費 | 24万5000円 |
入院等雑費 | 12万円 |
休業損害 | 280万円 |
入通院慰謝料 | 180万円 |
逸失利益 | 1020万円 |
後遺障害慰謝料 | 690万円 |
既払 | 166万5000円 |
合計 | 2150万円 |
※過失割合は考慮していません。
正しい後遺障害等級と賠償金を獲得するためには専門家へ
10級11号という後遺障害等級は、後遺障害診断書に可動域制限の数値が書き込まれたから自動的に認定されるというものではありません。骨折の部位や程度、周囲の腱や靭帯の損傷具合が、その可動域制限が生じうるレベルの重度のものかどうかを詳しく調べるのです。
自賠責保険というところは、後遺障害診断書に書かれていないことは基本的に調べようとしません。つまり、被害者側が可能な限りの情報を提供しないと正しい等級認定はなされないということです。
また、相手の保険会社に後遺症申請を任せると、正しい等級にならず低い等級で示談を迫られることになる恐れもあります。
そして2000万円を超える金額で示談するには、やはり専門家の知識と経験が必要になります。
アズールでは、電話相談を無料でお受けしています。ご不安なときはぜひ交通事故専門の弁護士にご相談ください。