
こんにちは。弁護士の中原です。
今回は11級7号の腰椎圧迫骨折で1700万円の示談金を獲得した事例をご紹介します。
腰椎圧迫骨折とは
腰椎圧迫骨折とは、事故で背骨がつぶれてしまうケガです。その後の治療によって、ほとんど痛みを感じず仕事にも支障をきたさない方もいらっしゃれば、治療後もひどい痛みを感じて日常の動作でさえ困難になる方もいらっしゃいます。

保険会社は、保険金を払いたくないため、なんと痛みを感じない方を基準として、仕事を休んだ分の保障(休業損害)や、将来の給料が減ったことの保障(逸失利益)の支払いはできないと主張するケースが多々あります。
腰椎圧迫骨折となった事故の概要
Aさん(40歳男性)は横断歩道を渡っていたところ、信号を無視して走ってきた加害者の車に衝突され転倒しました。その際に腰を強く打ち、強い痛みがあったとのことです。
その後、搬送先の病院でAさんの症状は
- 第一腰椎圧迫骨折
- 頸椎捻挫
と診断されました。
弁護士による細やかなサポート
事故から2カ月後、Aさんはどうすれば良いのかわからずアズール法律事務所に相談に来られました。アズールでは、はじめての交通事故でその後の対応にとまどう被害者のかたの状況も十分理解していますので、さまざまなかたちでAさんをサポートすることができました。
実際に行ったサポート内容は下記のとおりでした。
- 通院や治療を受ける際のアドバイス(通院回数やコルセット購入など)
- 診断書に記載してもらう内容のアドバイス
- 職場からの休業損害証明書の取り付け
- 今後の見通しの詳細な説明 など
被害者請求で後遺障害11級7号を獲得
Aさんは事故後7カ月ほど病院に通って治療を続けていましたが、腰の痛みは消えず後遺症が残ってしまいました。したがって賠償金を請求するために後遺障害の等級を取る申請を行う必要があります。ただしその手続きを相手方の保険会社にまかせたのでは、正当な等級を獲得するための充分な資料が用意されない傾向があります。やはり被害者の側に立つ弁護士を通じて手続きを行う「被害者請求」が理想的です。
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被害者請求とは?後遺障害等級の取得方法を解説
Aさんは、治療の初期からアズールにご相談いただいたので、医師への痛みの伝え方はもちろん、後遺障害診断書への記述内容についても弁護士がサポートすることができました。結果として、腰椎圧迫骨折が認められ、後遺障害等級11級7号の認定を受けることができました。
腰椎圧迫骨折の後遺障害で賠償金1700万円
後遺障害等級が取れたら、相手の保険会社との示談交渉に入ります。最終的には以下の金額で示談することになりました。
項目 | 請求金額 |
---|---|
治療費 | 80万円 |
通院交通費 | 2万円 |
その他費用 | 3万4千円 |
休業損害 | 110万円 |
入通院慰謝料 | 120万円 |
逸失利益 | 980万円 |
後遺障害慰謝料 | 420万円 |
合計 | 1751万4千円 |
冒頭に書いたとおり11級7号の場合、保険会社は「休業損害」を払おうとしない場合が多いのですが、Aさんの職場から取り付けた休業損害証明書を提示することによって「正当な」金額を支払わせることができました。
※過失割合については考慮していません。
将来の収入が減ることへの保障である「逸失利益」についても、保険会社は当初支払おうとしませんでした。そこで弁護士はAさんの就業状況をふまえ、過去の症例をもとに後遺症が将来の収入にどれほど影響するのかをきちんと整理し強く訴えました。そして最終的には1千万円近くの逸失利益が認められました。
弁護士がサポートするメリット
保険会社も営利企業ですから、利益を確保するために保険金の支払いはなるべく削ろうとしてきます。そしてそれに気づかず言われるままに示談書にサインしてしまう被害者の方が多いのです。
アズール法律事務所にご相談いただくことによって、正当な賠償金を手にすることができるだけでなく、精神的な苦痛や将来に対する不安なども大幅に解消されます。どうかおひとりで悩まず、気軽にご相談ください。本来の平和な生活に一歩でも近づくために。