
このページでは11級7号の「脊柱に変形を残すもの」について、解決事例をもとに逸失利益がどう扱われたかをご説明いたします。
目次
11級7号に後遺障害等級認定された事故・ケガの状況
京都府在住のEさん(53歳、女性)は、自転車で横断歩道を渡ろうとしていたところ、右折してきたトラックに突っ込まれてしまいました。トラックはそれほどスピードは出していなかったようですが、直接体にトラックが接触し腰に強い衝撃を受けたため、Eさんは事故直後は起き上がることもできませんでした。Eさんは事故後救急車で病院に運ばれ、医師による治療を受けました。
当初の診断名は腰部打撲傷・頚椎捻挫でした。しかしあまりに痛みがひどいため、後日改めてコンピューター断層撮影(いわゆるCT)・デジタルX-P等が撮られ、腰椎圧迫骨折が判明しました。

Eさんの診断名は
- 腰椎圧迫骨折
- 頭部外傷
- 頚椎捻挫
でした。
結局Eさんは1週間ほど起き上がることが出来ず、しばらく仕事も出来なかったといいます。
仕事上の休業補償について悩み、アズール法律事務所にご相談

入院はしなかったものの痛みが強かったため、Eさんの通院は約11カ月にも及びました。Eさんの仕事は立ち仕事であったため、腰に強い痛みを抱えたままでは仕事場にもなかなか出られません。
Eさんはやむを得ずアルバイトを雇って自分の代わりに仕事場に立ってもらうことにしました。しかしそのアルバイトの給料を保険会社がどうしても支払ってもらえませんでした。困ったEさんは交通事故専門弁護士を探し、アズール法律事務所に依頼されました。
正確な被害者請求を経て11級7号の後遺障害等級獲得
アズール法律事務所へのご依頼後、弊所のアドバイスによりEさんは的確な診断書を医師に書いていただけました。さらに当事務所による的確な被害者請求の結果、Eさんは後遺障害等級11級7号に認定されました。
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被害者請求とは?後遺障害等級の取得方法を解説
しかし11級7号は認定されただけでは正当な保険金が支払われることはありません。非常に難しい等級といえます。
11級7号の休業補償・逸失利益などについて提訴
11級7号とは、脊柱に変形を残すものについて後遺障害と認めるものです。
ここでいつも問題となるのが逸失利益、つまり将来の収入減収に対する補償です。11級7号では、保険会社は逸失利益を基本的に払おうとしません。変形が残ったところで収入には影響ない、というのが保険会社のいつもの主張です。Eさんについては逸失利益が少しは認められてましたが、アルバイトの給与などはまったく計算されませんでした。
これではとても正当な保険金とは言えません。そこで十分な検討の後、裁判を起こすことになりました。
裁判では、Eさんの会社での地位・状況などを詳細に報告書にまとめ、提出しました。また医学上の意見書も追加し、理論的に正当な主張であることを裁判官に訴えました。その結果、保険会社も主張を弱め、裁判官から正当な額の和解案が示されました。裁判提訴により、Eさんに支払われる保険金は約1000万円近く増額されることになりました。
11級7号の逸失利益・慰謝料(裁判後)
項目 | 11級7号の賠償額 |
---|---|
治療費 | 163万9546円 |
交通費 | 4万220円 |
装具代 | 4万5280円 |
文書料 | 5400円 |
休業補償 | 152万3264円 |
入通院慰謝料 | 148万8522円 |
逸失利益 | 492万5497円 |
後遺障害慰謝料 | 420万円 |
合計 | 1386万7729円 |
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後遺障害11級とは?慰謝料と認定基準を弁護士が解説
正当な慰謝料・逸失利益を得るには、弁護士の介入が不可欠です
今回のケースは脊柱変形のみということで、11級7号取得のなかでも逸失利益が非常に大きな問題になります。ひどい時には逸失利益がゼロと保険会社から主張されることもあります。保険会社の主張をそのまま認めてしまっては、正しい金額は受け取れませんでした。単に書類を提出するだけでは正当な金額は受け取れないのです。
弁護士を入れると、診断書や症状などから被害者の方に有利な点をを丹念に拾い、ポイントを抑えた主張を行っていきます。示談交渉になっても交通事故には3つの基準というものがあり、弁護士が介入することで裁判基準での保険金を獲得することができるのです。
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弁護士基準とは? 交通事故の慰謝料が増額する可能性を解説
腰椎圧迫骨折だと診断されている方はもとより、他の部位を骨折治療されている方も、早い段階で一度アズール法律事務所へご相談ください。あなたの力になれるよう、全力で取り組みます。