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大腿骨頚部を骨折した高齢者の事故・ケガの状況
群馬県在住のFさん(80歳、女性)は、信号のない横断歩道を自転車で横断していたところ、前方不注意の自動車に衝突されました。現場が直線道路で、衝突の直前まで速度超過の自動車に衝突されたため、Fさんはかなり飛ばされてしまいました。Fさんはただちに救急搬送され医師の治療を受けました。
Fさんの症状は下記のとおりでした。
- 左大腿骨頚部骨折
- 頚部打撲
- 腰部挫傷
- 頭部打撲
重傷でしたが、事故の状況からすればこの程度の怪我で済んだともいえる、と医師にいわれたそうです。
アズールにご依頼されるまで
Fさんは1か月ほどの入院後、約8か月の経過観察となりました。
Fさんは骨折により人工関節の置換手術を受けました。しかし結局膝が完全には元通りにならず、曲げることができない後遺症が残りました。その後等級の申請を行い、Fさんは後遺障害10級11号が認定されました。
10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
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後遺障害等級が取れた後、相手方保険会社から残額300万円の賠償金を支払うという提示がありました。Fさんとご家族は、この賠償が正当なものか判断が付きかね、アズールにご相談されました。アズールでは、弁護士が介入した場合の試算表なども作成し、Fさんの提示額は低すぎると判断しました。そこでFさんご家族から保険金額についてのご依頼を受けることとなりました。
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慰謝料などの交渉のポイント
- 収入についてかなりの増額を認めさせる
- あまりに低い慰謝料額を正当な額へ増額
- 過失割合20%を正当な主張により10%に
Fさんは80歳と高齢だったため、逸失利益(将来の減収分)の点で若干低めの金額になることはやむをえません。しかし、低いといってもあまりに低すぎる金額は論外です。実際にFさんに提示されていた金額も低い基準によって算定されていたため、正当な額になるよう資料を基に交渉しました。さらた、Fさんに提示されていた慰謝料はあまりに低すぎる額でした。ほぼ自賠責の基準であったため、裁判基準にまで増額するよう交渉しました。
もっとも問題だったのが過失割合です。当初は保険会社は20%の主張をしていました。Fさんは入院が長かったため、過失割合が大きいと最終的に受け取る額からかなり引かれてしまいます。そこで実況見分調書を取り寄せるなど、事故状況の再現に努めました。これらの資料を基に保険会社と交渉し、10%の過失割合で示談することができました。
最終的には、当初提示された金額の2.5倍の保険金を受け取ることができ、大変感謝していただきました。
後遺障害10級11号(大腿骨頚部骨折)の慰謝料・保険金額
項目 | 後遺障害10級11号の慰謝料・保険金額 |
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入通院治療費 | 307万3516円 |
入院雑費 | 10万8000円 |
通院交通費 | 4520円 |
文書料 | 10500円 |
休業補償 | 52万4750円 |
入通院慰謝料 | 112万7800円 |
逸失利益 | 204万3280円 |
後遺障害慰謝料 | 550万円 |
合計 | 1239万2366円 |
※過失割合は考慮しない金額です。
弁護士を入れるメリットとは?
弁護士を入れるメリット、やはりそれは保険金の基準を上げることです。
保険会社と交渉をして、ただ金額を上げてくれというだけではまともな金額は提示されません。資料と裁判を前提とした交渉が必須です。おおげさではなく、当事務所ではご依頼いただいた案件の99%で実際に増額しています。それだけ保険会社が支払いをしぶっているのです。
アズールではこれからも保険会社の支払い拒否に対し徹底して対抗していきます。