
弁護士の中原です。今回は交通事故で首の骨(頚椎)を破裂骨折して、治療後も11級7号の後遺障害が残ってしまった方の事例を紹介します。
頚椎破裂骨折を負った事故の状況
福井県在住のNさん(33歳、女性)は、知り合いの運転する乗用車に同乗中、運転の誤りによって電柱に車が激突し重傷を負いました。かなりの速度で車が電柱に激突したため、シートベルトを締めてはいたもののかなりの衝撃を体全体で受けたといいます。Nさんは直ちに救急車で搬送され医師の治療を受けられました。
デジタルXP、CTなどの画像撮影も行われ、医師による診断名は以下のとおりでした。
- 第5頚椎骨折
- 右膝関節打撲傷
- 両下肢擦過創
- 両下腿打撲傷
- 頭部打撲
頚椎破裂骨折について、何が正当な等級か分からずご相談
入院は数日で済んだものの頚椎が破裂骨折していたため、通院は約11カ月にも及びました。Nさんは治療を続けていくうち将来に不安を持ちました。かなり症状が重かったからです。お医者様も後遺障害等級については詳しくはなかったことからまずは弁護士に相談ということでアズール法律事務所にお越しになりました。
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後遺障害とは?後遺症とは?まずは基本を知りましょう
頚椎破裂骨折の正確な診断書を作成して申請へ
アズール法律事務所へのご依頼後、弊所のアドバイスによりNさんは的確な診断書を得ることができました。さらに当事務所による的確な被害者請求の結果、Nさんには後遺障害等級11級7号が認定されました。
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被害者請求とは?後遺障害等級の取得方法を解説
等級認定後の交渉にあたっての問題点は、やはり11級7号における逸失利益です。11級7号は「脊柱に変形を残すもの」について後遺障害と認めるものです。
11級7号 | 脊柱に変形を残すもの |
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ここでいつも問題となるのが逸失利益、つまり将来の収入減収に対する補償です。11級7号では、保険会社は逸失利益を基本的に払おうとしません。変形が残ったところで収入には影響ない、というのが保険会社のいつもの主張です。Nさんについては逸失利益が少しは認められてましたが、やはり非常に低めの提示がなされていました。
11級7号については逸失利益が一番のポイント
保険会社の言うがままに示談してしまうと、11級7号についての自賠責分331万円が支払われて示談終了となります。しかしNさんには左上肢にしびれ・知覚鈍磨がありかなり左手を使うのに支障が生じていました。また神経検査結果も陽性でした。さらにXP・CTの撮影画像を見るとしっかりと骨の異常が残っていました。今後の治療についての医師所見もしっかりしたものをいただいていました。
当事務所のポイントをついた主張と粘り強い交渉により保険会社も主張を弱め、正当な逸失利益・慰謝料が支払われることになりました。結論として、当事務所の介入により、Nさんに支払われる保険金は約1300万円も増額されることになりました。
11級7号の賠償額(アズール介入後)
項目 | 賠償額 |
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治療費 | 85万円 |
入院雑費 | 1万1000円 |
交通費 | 3万4000円 |
文書料 | 1万5000円 |
休業補償 | 99万8000円 |
入通院慰謝料 | 148万2000円 |
逸失利益 | 1246万2000円 |
後遺障害慰謝料 | 420万円 |
合計 | 2005万2000円 |
正当な逸失利益を獲得するには?
11級7号では、変形のみということで逸失利益が非常に大きな問題になります。
ひどい時には逸失利益がゼロと保険会社から主張されることもあります。しかし、診断書や症状などから被害者の方に有利な点をを丹念に拾っていけば正当な逸失利益を獲得することは可能です。どのようなポイントでこれらを拾っていくのか、そこがプロの交通事故弁護士の腕の見せどころでもあります。
また、示談交渉になっても交通事故には3つの基準というものがあり、弁護士が介入しないとなかなか金額が上がりません。
ぜひ交通事故の専門家にご依頼ください。