交通事故証明書とは?取り方・申請・内容など7項目|弁護士が解説
- 交通事故証明書とは?
- 交通事故証明書、どこで申請できる?
- 交通事故証明書、郵送で申請できる?
- 交通事故証明書、だれが申請できる?
- 交通事故証明書、いつまで申請できる?
- 交通事故証明書を取ってから気をつけること
- 弁護士への相談の目安
1 交通事故証明書とは?
交通事故証明書とは、警察が交通事故があった事実を証明する書面のことです。交通事故で保険金を受け取るにあたっては警察への届出は必須ですので、事故が起きたら必ず警察に届け出ましょう。事故証明書の記載内容としては、次の事実があります。
- 交通事故の発生日時
- 発生場所
- 当事者の住所・氏名
- 相手方の自賠責保険会社・証明書番号
交通事故証明書はあくまで事故があった事実のみが記載されるだけで、次のようなことは記載されません。
- 事故原因がなにか
- 事故原因がどの程度当事者にあったか(過失割合)
- 損害の程度
2 交通事故証明書、どこで申請できる?
交通事故証明書は最寄りの自動車安全運転センター事務所で申請することができます。申請用紙は、自動車安全運転センターのほか、各警察署・交番・駐在所等にもありますので一度お尋ねいただければと思います。
3 交通事故証明書、郵送で申請できる?
実は自動車安全運転センターは各都道府県にいくつもあるわけではありません。そこで、郵送やインターネットでも申請ができるようになっています。
郵送による申し込み
郵便振替用紙に必要事項を記入のうえ、郵便局で手数料を支払った上で申請ができます。交付手数料は1通につき540円です。
インターネットによる申請
右記URLより申請ができます。→ 外部サイト:自動車安全運転センター
4 交通事故証明書、だれが申請できる?
交通事故証明書はだれでも申請できるわけではありません。下記に該当する方のみ申請ができます。
- 当該交通事故の加害者
- 当該交通事故の被害者
- 損害賠償の請求権のある親族
- 保険の受取人
- その他、交通事故証明書の交付を受けることについて、正当な利益のある方
5 交通事故証明書、いつまで申請できる?
交通事故が発生してから、人身事故の場合は5年、物損事故の場合には3年経過してしまうと証明書を発行してもらえなくなります。この間に申請する必要があります。
6 交通事故証明書を取ってから気をつけること
交通事故証明書には、誰が事故を起こしたのか?事故の過失割合は?ケガの状況はどうか?目撃者はいるか?などは記載されません。したがって、交通事故証明書からは事故が起きた簡単な事実しか読み取ることができません。
実際の過失割合や後遺障害等級認定、示談交渉などは別次元の難しさです。また、保険金については、3つの基準というものがあります。これを知らないと、低い保険金で我慢することになってしまいます。
7 弁護士への相談の目安
ではいつ弁護士へ相談すればよいか?どんな場合に相談をすればよいのか?
基本的には、
- 死亡事故の場合
- ケガをして長期に渡って治療をした場合
- 後遺障害等級が取れた場合
- 自分の保険に弁護士費用特約が付いている場合
に相談すればよいと思います。これらの場合は、弁護士が介入することでかなり成果がでます。
交通事故の保険制度は不思議な制度になってしまっています。大手の保険会社でも、個人の被害者の方には非常に低い保険金を提示します。それが弁護士が介入することで、2倍や3倍になることがほとんどです。保険会社のいうがまま示談をすると本当に損です。
上記にひとつでも当てはまる場合は、すぐにアズール法律事務所の交通事故弁護士相談窓口までお知らせください。