もしもあなたのご家族が、不幸にも交通事故でお亡くなりになったのなら、迷わず弁護士にご相談ください。亡くなったご家族の無念に報いるためにも、それが最善の方法です。

事故の悲しみも癒えないうちに、ご遺族は相手側からの慰謝料を受け取る手続きをすすめなければなりません。そして「有名な保険会社だから正しい金額を提示するはず」として示談書にサインしてしまうご遺族がほとんどだと思います。
しかし大部分のケースにおいて、保険会社はご遺族に対して十分な慰謝料・保険金を提示していません。なぜなら、自社の利益を確保するためです。そのため被害者側に弁護士が入って交渉すると、ほぼすべての事故で慰謝料・保険金は驚くほど増額するのです。あってはならないことですが、これが現実です。
大切なご家族を失った悲しさを少しでも癒すために、そして後々後悔しないために、ぜひ信頼できる交通事故弁護士にご相談ください。
さらに詳しく知りたい方のために、このページでは交通死亡事故の慰謝料・保険金について詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
目次
交通事故の死亡慰謝料とは?
ご本人の慰謝料とご遺族の慰謝料
死亡事故でお亡くなりになった場合に支払われる保険金のうち、金額の大きいものが死亡慰謝料です。 この死亡慰謝料には「亡くなったご本人に対する慰謝料」と「ご遺族に対する慰謝料」の2種類があります。
慰謝料というのは主に「精神的な苦痛に対する補償」です。ですから、亡くなったご本人はもちろん、「家族を亡くした」という精神的苦痛を受けたご遺族に対しても慰謝料が認められています。
なお、死亡慰謝料は「被害者ご本人分+ご遺族分」がまとめてご遺族に支払われることになります。
死亡慰謝料の3つの基準
死亡慰謝料を算定する基準には「自賠責保険の基準」「任意保険の基準」「弁護士基準」の3つがあります。
自賠責保険の基準
強制加入の保険として必要最低限の補償を定めたものです。金額的には3つの中で最も低くなります。
任意保険の基準
いわゆる自動車保険会社や共済の独自の基準で公表されていません。金額的には自賠責保険の基準に若干上乗せした程度というのが実情です。
弁護士基準
弁護士が示談交渉を行う場合に採用する基準です。被害者が受けるべき正当な慰謝料として、過去の裁判例から金額の目安を公表しています。金額的には3つの基準のうちもっとも高額となります。
自賠責保険基準での死亡慰謝料の相場
ご本人の慰謝料
自賠責保険の基準では事故で亡くなったご本人の慰謝料については一律で400万円です。
(損害賠償額算定基準2019(平成30)年版より)
ご遺族の慰謝料
自賠責保険の基準ではご遺族の慰謝料は「請求権者」の人数によって変動します。「請求権者」というのは亡くなった被害者の父母、配偶者、子のことを言います。たとえば被害者の両親と妻、子供1人がいた場合、請求権者は4名ということになります。
また請求者の中に、亡くなった方に扶養されていた「被扶養者」がいた場合は、さらに200万円がプラスされます。
請求権者の人数 | ご本人の慰謝料 | ご遺族の慰謝料 | ご遺族に被扶養者あり |
---|---|---|---|
1人 | 400万円 | 550万円 | 200万円 |
2人 | 400万円 | 650万円 | 200万円 |
3人以上 | 400万円 | 750万円 | 200万円 |
任意保険基準での死亡慰謝料の相場
任意保険各社は死亡慰謝料の算定基準を一般に公開していません。アズール法律事務所にご相談いただいたご遺族の方々からの情報によれば、任意保険基準の死亡慰謝料は自賠責保険の金額は上回るものの、弁護士基準の金額よりも1000万円以上低い金額のケースもあるようです。
弁護士基準での死亡慰謝料の相場
弁護士が交渉に入った場合の死亡慰謝料は、お亡くなりになった方の家庭内の立場等によって金額が異なってきます。
なお、金額はご遺族の慰謝料を含んだ総額です。
お亡くなりになった方 | 弁護士基準の死亡慰謝料 |
---|---|
一家の支柱 | 2500万円〜3000万円程度 |
母親・配偶者 | 2300万円〜2800万円程度 |
独身者 | 2000万円〜2500万円程度 |
子ども | 2000万円〜2500万円程度 |
高齢者 | 2000万円〜2500万円程度 |
(損害賠償額算定基準2019(平成30)年版より)
上の表の「一家の支柱」とは、要するに家族の生活を収入面から主に支えている方のことを指します。
金額にかなりの幅がありますが、これはその事件の性格によって変動することを意味します。たとえば飲酒運転が原因の死亡事故などでは、通常の事故より慰謝料が増額されることがあります。
死亡慰謝料の概算金額を計算するには
弁護士基準での死亡慰謝料の概算金額が確認できる。「死亡慰謝料の自動計算機」をご用意しました。4つの要素を入力するだけですぐに金額が表示されます。ぜひ参考にしてください。
死亡慰謝料が増額される場合
慰謝料は精神的苦痛に対する補償なので、亡くなられたご本人やご遺族の精神的苦痛が大きくなるような要素がある場合は、慰謝料の増額が認められる傾向があります。
- 加害者が悪質な運転をしていた場合(飲酒運転、信号無視、スピード違反、無免許)
- 加害者の態度が不誠実な場合(ひき逃げ、虚偽の供述、遺族に対する不真面目な態度)
- 被害者が妊娠中の女性の場合
- 被害者の扶養する家族が多数の場合
また、事故後に入院治療を行ったものの、結果的に亡くなってしまった場合は、死亡慰謝料に加えて入通院慰謝料が認められる場合があります。
死亡慰謝料が減額される場合
被害者側の過失がある
亡くなった被害者側に何らかの過失がある場合は、過失割合にしたがって慰謝料・保険金が減額されます。
特に走行中の車両同士の事故では、過失が10対0になることは少なく、被害者にも何らかの過失があったとされる場合が多いと言えます。
請求権者が存在しない
死亡慰謝料には、ご本人の慰謝料に加えて、ご遺族ご自身の慰謝料が別に認められます。この場合の「ご遺族」とは、亡くなった被害者の方の「親・配偶者・子」であると定められています(民法711条)。例外はありますが、亡くなった方に、上記のご遺族がいらっしゃらない場合、ご遺族ご自身の慰謝料は存在しない、ということになります。
交通事故の死亡逸失利益とは?
慰謝料のほかに保険金として遺族が請求できるものに死亡逸失利益があります。
死亡逸失利益とは「被害者の方が事故にあわなかったとしたら、これからの人生で得られるはずであった収入」のことです。
生前の収入や年齢によって、逸失利益は死亡慰謝料よりも大きな金額になる場合があります。しっかりと請求するようにしなければなりません。
死亡逸失利益の計算方法
死亡逸失利益の計算方法を単純に言えば【年収】×【年数】です。しかし実際にはもう少し複雑で、下記の式で計算されます。
基礎収入 ×(1-生活費控除率)× 就労可能年数に応じたライプニッツ係数
難しい言葉がいくつかでてきたので、順に解説します。
基礎収入とは?
「基礎収入」というのは、逸失利益の計算の基本となる年収のことを指します。
給料をもらっていた方は給与明細や年末調整の書類で計算できます。しかし自営の方や主婦の方はどうなるのでしょうか。
年収の計算は、会社員など給与所得者、自営業者など個人事業主、会社役員、主婦など家事従事者、さらには学生や無職の場合などでそれぞれ違いがあります。
ごくおおざっぱには下の表のとおりです。
死亡時の状況 | 計算方法 |
---|---|
会社員など給与所得者 | 事故前の実収入 |
自営業者など個人事業主 | 確定申告額 |
会社役員 | 労働部分 |
主婦など家事従事者 | 賃金センサス※ |
無職者 | 働く可能性があれば賃金センサス※ |
学生 | 賃金センサス※ |
ただし、例外もかなりあります。 詳細は下の記事を参照してください
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基礎収入とは?|逸失利益の計算方法①
就労可能年数とは?
就労可能年数の計算はそれほど難しいものではありません。死亡逸失利益は「亡くなった時点から、働けなくなるまで得るはずだった収入」です。次の式で計算できます。
【就労可能年数】=【一般的に働ける年齢(67歳とされています)】-【事故時の年齢】
ただし、未成年の方は別の方法があります。また高齢者(67歳に近い方、超えた方)も注意が必要です。
未成年者の就労可能年数
ここでいう未成年とは、まだ未就労の方も含みます。未成年の方は、まだ働いていないため、就労可能年数は仕事を始める時から計算します。大学卒業かどうかで18歳または22歳から計算します。
高齢者の就労可能年数
高齢者の場合、以下の方法で就労可能年数を決定します。
死亡時から67歳までの年数 ≦ 簡易生命表により求めた平均余命年数の2分の1
「死亡時から67歳までの年数」と「平均余命年数の2分の1」の長い方が就労可能年数となります。簡易生命表は厚生労働省のサイトなどから見ることができます
生活費控除率とは?
死亡逸失利益では亡くなった方の将来の収入をまとめて受け取ることになります。ただし、そのままでは亡くたった方の生活費も含まれた額になってしまいます。実際には亡くなった方の生活費はかからないはずなので、その分の金額は差し引いて支払われます。その計算に使われるのが生活費控除率です。
例えば年収700万円の方が交通事故で亡くなったとします。そうすると、生活費として350万円を使うはずだったので、残りの350万円を補償します、そういうことになります。下に表にまとめてみました。
項目 | 金額 |
---|---|
年収 | 700万円 |
生活費 | 350万円 |
残り | 350万円 |
この場合50%を生活費として引かれているのですが、これは亡くなった方の状況によって変わります。これが下の表です。
亡くなった方の状況 | 生活費控除率 | |
---|---|---|
一家の支柱 (家族を収入面から主に支えている方) |
被扶養者1人 | 40% |
扶養者2人以上 | 30% | |
女子 (主婦・独身・幼児等を含む) |
30% | |
男子 (独身・幼児等を含む) |
40%~50% |
生活費がいくら必要かは個人差が大きいのですが、被害者が死亡している以上、想定は困難なため、被害者が一家の主な収入者かどうかで生活費控除率が決められます。
では、同じ一家の支柱でも「被扶養者2人以上」よりも「被扶養者1人」の生活費控除率が低いのはなぜなのでしょうか?
たとえば、被扶養者1人の場合とは夫婦2人の場合で、被扶養者2人以上とは夫婦に子供がいる場合になります。当然、子供がいる世帯の方が生活費が収入に占める割合は高くなるでしょう。
しかし、生活費控除率では子供がいる世帯の方が低く設定されています。これは、扶養家族が多い方が、被害者自身の生活費の支出は抑えるだろうという点と、遺族の生活保障に配慮した控除率になっていると考えられます。
また、一概に男性の方が生活費が多いわけではないのに、男子と女子で生活費控除率が違うのはなぜでしょう。これは、賃金センサスの男女別の平均賃金からもわかるように、日本ではまだ男女間の賃金格差があるとされており、女性被害者の方が基礎収入額が低く設定される傾向にあります。そこで女性の生活費控除率を低く設定することで、性別による格差を是正しようと考慮していると考えられます。
ライプニッツ係数とは?
ライプニッツ係数というのは、将来利息を計算するときに使う数字です。
逸失利益は「将来もらうはずの給料を今まとめてもらえる」ということです。
今、まとめて30年先の給料をもらえるとするとどうなるでしょう? それを貯金しておけば利息がついてしまいます。ではその利息分をあらかじめ減らしましょう…という計算をするときに使うがライプニッツ係数です。
以下の表のようになっています。
年数 | ライプニッツ係数 | 年数 | ライプニッツ係数 |
---|---|---|---|
1 | 0.9709 | 35 | 21.4872 |
2 | 1.9135 | 36 | 21.8323 |
3 | 2.8286 | 37 | 22.1672 |
4 | 3.7171 | 38 | 22.4925 |
5 | 4.5797 | 39 | 22.8082 |
6 | 5.4172 | 40 | 23.1148 |
7 | 6.2303 | 41 | 23.4124 |
8 | 7.0197 | 42 | 23.7014 |
9 | 7.7861 | 43 | 23.9819 |
10 | 8.5302 | 44 | 24.2543 |
11 | 9.2526 | 45 | 24.5187 |
12 | 9.9540 | 46 | 24.7754 |
13 | 10.6350 | 47 | 25.0247 |
14 | 11.2961 | 48 | 25.2667 |
15 | 11.9379 | 49 | 25.5017 |
16 | 12.5611 | 50 | 25.7298 |
17 | 13.1661 | 51 | 25.9512 |
18 | 13.7535 | 52 | 26.1662 |
19 | 14.3238 | 53 | 26.3750 |
20 | 14.8775 | 54 | 26.5777 |
21 | 15.4150 | 55 | 26.7744 |
22 | 15.9369 | 56 | 26.9655 |
23 | 16.4436 | 57 | 27.1509 |
24 | 16.9355 | 58 | 27.3310 |
25 | 17.4131 | 59 | 27.5058 |
26 | 17.8768 | 60 | 27.6756 |
27 | 18.3270 | 61 | 27.8404 |
28 | 18.7641 | 62 | 28.0003 |
29 | 19.1885 | 63 | 28.1557 |
30 | 19.6004 | 64 | 28.3065 |
31 | 20.0004 | 65 | 28.4529 |
32 | 20.3888 | 66 | 28.5950 |
33 | 20.7658 | 67 | 28.7330 |
34 | 21.1318 | 68 | 28.8670 |
ライプニッツ係数は、民法の利息で計算されます。現在の民法の利息は3%です(2020年4月1日改正)。
つまり毎年3%の利息分が保険金の総額から引かれるということになります。
しかし3%の利息というのは、実際の銀行の利息とはかけ離れています(普通預金の利息だと0.001%とかですよね)。ちょっと引かれすぎと思った方も多いと思います。
しかし実は2020年の3月までは民法の利息は5%でした。これではあまりに実際の市場利息との差が大きいということで、ようやくやっと3%まで下がったのです。
逆に事故日が2020年3月以前の場合は利息5%での計算となり、ライプニッツ係数も変わるので注意してください。
死亡交通事故の葬儀費について
交通事故の被害者が亡くなった場合は、葬儀費を相手側に請求することができます。
葬儀費の内容は地域によって違いがあるようですが、一般的に以下のような項目が認められます。
- 祭壇費用
- 祭壇回り費用
- 斎場費
- 遺体搬送費用
- 葬儀関連での飲食費用
- お寺などに支払う寺院費用
- 火葬・埋葬料
- 香典返し
- 心づけ
ただし、保険会社から支払われる葬儀費には上限があります。また、領収書が必要になりますので忘れずに保管するようにしてください。
葬儀費用はどこまで支払われる?
実は、葬儀費用についても3つの異なる支払い基準があります。自賠責保険の基準、任意保険の基準、弁護士基準です。
自賠責保険の基準では、葬儀費用は原則60万円までです。ただし領収書があり、正当な理由がある場合に限り100万円まで認められます。
任意保険の基準では、各保険会社によって違いがあります。
弁護士基準では、150万円ぐらいまでであれば支払われます。
このように葬儀費用についても、弁護士の介入によって違いが出てきます。
死亡交通事故が起きたときの相続人は?誰が保険金を受け取る?
死亡事故の相続人とは
交通死亡事故が起きてしまった場合、亡くなってしまった方は加害者に対して損害賠償請求ができます。
しかし、もちろんご本人は亡くなっているわけですから、実際は誰かが代わりに請求すること(保険金を受け取ること)になります。この請求したり、保険金を受け取れる権利を持つもの、それが相続人です。
誰が相続人となるのか?
お亡くなりになった方の損害賠償を誰が請求できるのかを表にまとめました。お亡くなりになった方から見て、どのご遺族が実在するかで相続人とその相続割合がきまります。
実在のご遺族 | 相続人 | 相続分 |
---|---|---|
配偶者 子 直系尊属 兄弟姉妹 |
配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1 | |
配偶者 直系尊属 兄弟姉妹 |
配偶者 | 3分の2 |
直系尊属 | 3分の1 | |
配偶者 兄弟姉妹 |
配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1 | |
子 直系尊属 兄弟姉妹 |
子 | すべて |
直系尊属 兄弟姉妹 |
直系尊属 | すべて |
兄弟姉妹 | 兄弟姉妹 | すべて |
例えば、配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹がご存命の場合、配偶者と子のみが相続人となり、直系尊属と兄弟姉妹の相続分はありません。
直系尊属とは、親や祖父母です。親がいれば親のみが相続人に、親が亡くなっていて祖父母のみの場合は祖父母が相続人となります。
子・親・兄弟姉妹が複数いらっしゃる場合、相続分を人数分で分けます。例えば、配偶者と子2人の場合、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は各4分の1ずつです。
子が既に亡くなっているが、さらにその子(孫)がいる場合、孫が代わりに子の相続分を相続します。代襲相続といいます。
兄弟姉妹が既に亡くなっているが、さらにその子(甥(おい)や姪(めい))がいる場合、甥や姪が代わりに兄弟姉妹の相続分を相続します。これも代襲相続の一種です。
ここで気をつけていただきたいのは、これはあくまで遺言がない場合です。遺言があるとまた別の相続方法となりますのでご注意ください。
正当な慰謝料・保険金を受け取るために
加害者の刑事責任と民事責任
死亡交通事故を起こしてしまった場合、加害者に対しては刑事責任と民事責任が発生します。
刑事責任とは、要するに警察に逮捕されて裁判にかけられ、刑罰を受けることです。刑事裁判は、今でこそ被害者参加制度もありますが、やはり警察や検察にお任せになってしまい、必ずしも被害者のご遺族の無念を晴らせるわけではありません。
一方、民事責任とは「損害賠償をお金で支払いなさい」ということです。こちらは、ご遺族の方の行動で結果が変わってきます。
正当な賠償金(慰謝料・保険金)を受け取るには?
保険会社の担当者の言うままに、示談書にサインをしてしまったら相手の思うつぼです。加害者側の保険会社にとって都合の良い金額の賠償金を受け入れることになってしまいます。
きちんとした方法で、きちんとした専門家の支援を受けることで、被害者にとって最良の、正当な賠償金を受け取ることができます。具体的には、交通事故に精通した弁護士に相談をすることが第一歩です。
大切なご家族を失った悲しさを少しでも癒すために、そして後々後悔しないために、ぜひ信頼できる交通事故弁護士にご相談ください。
弁護士にはいつ相談する?
一般的に慰謝料の請求は四十九日を過ぎたころから始まると言われています。しかし死亡事故が起きてしまったということは事実は変わりませんので、弁護士への相談はなるべく早いタイミングが良いでしょう。実況見分など、初期段階であればあるほど気をつけるポイントが多いからです。
ただ、実際の交渉は示談金を提示されてから始まるため、遅いということもありません。思い立ったときはすぐにご相談ください。死亡事故はもちろん被害が一番大きい事故です。このため、弁護士が介入することで、実際に支払われる保険金の増額幅もかなり大きいものになります。
逆に示談書にサインしてしまった後では弁護士といえども、それを覆すことはできません。必ず書類にサインをする前に弁護士に相談するようにしてください。アズール法律事務所では交通事故の遺族の方からの相談は無料でお受けしています。
弁護士を入れるメリットと弁護士の選び方
交通事故の示談交渉に弁護士を入れることで、ご遺族にはさまざまなメリットがあります。
- 弁護士に相談できる安心感
- 面倒な保険会社との交渉をすべて任せられる
- 正当な慰謝料・保険金の獲得(増額)
しかし、弁護士ならば誰でも良いというわけではありません。
- 交通事故を専門に扱っている弁護士であること
- 交通事故解決の経験と実績が豊富な弁護士であること
- 話をよく聞く(話しやすい)弁護士であること
交通事故は特殊な分野で、保険会社という大企業と個人(被害者またはご遺族)とで交渉が行われます。保険会社はいわば専門家ですから、言い方は悪いですが、素人が個人として立ち向かうのは難しいと言わざるを得ません。
そのため被害者の方の代理として、弁護士が必要になります。しかし、交通事故は特殊な分野であるため、しっかりと結果を勝ち取るには、特殊な駆け引きや専門知識が必要です。交通事故を専門に扱い、経験と実績が豊富な弁護士を選ぶようにしてください。
保険会社との交渉はどこにお住まいでも電話や書面で行うことになるので、近くに事務所がなくても問題ありません。それよりも、対応が事務的でなく、しっかりと話しを聞いてくれる法律事務所かどうかが重要です。
アズール法律事務所での死亡交通事故解決例
アズール法律事務所がこれまでに解決した死亡交通事故の事例をご紹介します。いずれも弁護士が入ることによって、被害者のご遺族の皆さまに正当な賠償金を受け取っていただけました。実際にどのような交渉が行われ、どれくらいの賠償金が支払われたかを紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
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死亡交通事故の慰謝料等を1億円以上獲得した事例【北海道】
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高齢者の死亡事故、弁護士の介入で慰謝料を2倍に増額
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