
交通死亡事故の相続は誰がする?
まずは交通死亡事故が起きてしまった場合、亡くなってしまった方は加害者に対して損害賠償請求ができます。
しかし、もちろんご本人は亡くなっているわけですから、実際は誰かが代わりに請求すること(保険金を受け取ること)になります。この請求したり、保険金を受け取れる権利を持つもの、それが相続人です。
交通死亡事故、相続人はだれ?
次に、お亡くなりになった方の損害賠償を誰が請求できるのかを表にまとめました。
亡くなられた方のご遺族 | 相続人 | 相続分 |
---|---|---|
配偶者 子 直系尊属 兄弟姉妹 |
配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1 | |
配偶者 直系尊属 兄弟姉妹 |
配偶者 | 3分の2 |
直系尊属 | 3分の1 | |
配偶者 兄弟姉妹 |
配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1 | |
子 直系尊属 兄弟姉妹 |
子 | すべて |
直系尊属 兄弟姉妹 |
直系尊属 | すべて |
兄弟姉妹 | 兄弟姉妹 | すべて |
相続人表、読み方は?
例えば、配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹がご存命の場合、配偶者と子のみが相続人となり、直系尊属と兄弟姉妹の相続分はありません。
直系尊属とは、親や祖父母です。親がいれば親のみが相続人に、親が亡くなっていて祖父母のみの場合は祖父母が相続人となります。
子・親・兄弟姉妹が複数いらっしゃる場合、相続分を人数分で分けます。例えば、配偶者と子2人の場合、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は各4分の1ずつです。
子が既に亡くなっているが、さらにその子(孫)がいる場合、孫が代わりに子の相続分を相続します。代襲相続といいます。
兄弟姉妹が既に亡くなっているが、さらにその子(甥(おい)や姪(めい))がいる場合、甥や姪が代わりに兄弟姉妹の相続分を相続します。これも代襲相続の一種です
ここで気をつけていただきたいのは、これはあくまで遺言がない場合です。遺言があるとまた別の相続方法となりますのでご注意ください。
どうすればより正当な保険金を受け取れるのか?
ある方が交通事故で亡くなってしまったら、加害者に対しては刑事責任と民事責任が発生します。
刑事責任とは、要するに警察に逮捕されて裁判にかけられ、刑罰を受けることです。刑事裁判は、今でこそ被害者参加制度もありますが、やはり警察や検察にお任せになってしまい、必ずしも被害者のご遺族の無念を晴らせるわけではありません。
一方民事責任とは、要するに損害賠償でお金を支払いなさい、ということです。
こちらは、最終的には保険金という形で支払われることが多いです(無保険車除く)。この民事責任、保険金の支払いには3つの基準があり、きちんとした方法で、きちんとした専門家の支援を受ければ正当な金額を受け取ることができます。
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弁護士基準とは?慰謝料・保険金の3つの基準を解説
こちらは、ご遺族の方の行動で結果が変わってくるのです。
もし迷われることがあったり、どうしてもやり方が分からない、自分で示談交渉するのは不安だ、という方は専門家にご相談下さい。そのためにわれわれ交通事故専門弁護士がいるのです。どうぞ困ったときはご利用下さい。
