
交通事故で受け取る「慰謝料」には「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」などの種類があります。その他にも「治療費」や「休業損害」や「逸失利益」などさまざまな賠償金を受け取ることができます。
それぞれに計算方法がありますが、計算方法を知っただけで金額が上がるわけではありません。手続きを相手側の保険会社に任せてしまうと、最低限の金額しか受け取れないということになりかねないのです。
どうしてそうなるのか? できるだけ多くの慰謝料を受け取るにはどうしたら良いのか?
この記事ではそうした気になる点について詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
慰謝料の交渉を有利に進めるには、交通事故に詳しい弁護士に相談いただくのが総合的に見てベストです。特に骨折などの重傷の場合は、弁護士に依頼するメリットが非常に大きくなります。早めにご相談いただくことをおすすめします。
この記事を読んでいただくと…
・交通事故の「慰謝料」の仕組みがわかります
・慰謝料などの計算方法や相場がわかります
・慰謝料などを増額する方法がわかります
目次
交通事故の慰謝料についてQ&A
Q. どんな事故でも被害者ならば慰謝料はもらえるのですか?
A. 交通事故の被害者に対する賠償金は「人的被害で被った精神的な苦痛」に対して支払われます。したがってケガが無く、物損のみの事故の場合は慰謝料は請求できません(物損に対する修理費などの賠償金は請求できます)。
またケガをしても病院に通わないと「人的被害なし」と判断されますので、きちんと病院で治療を行う必要があります。
Q. 慰謝料をもらうための手続きはどうすれば良いのですか?
A. 交通事故の慰謝料はほとんどの場合、事故の加害者が加入している自動車保険や共済から支払われます。事故の後で保険会社の担当から連絡が入ると思いますので、その指示に従って手続きすれば慰謝料を受け取ることができます。
しかし、治療期間が6ヶ月を超えるような重症の場合は、手続きを弁護士に依頼したほうがメリットが大きくなります。
保険会社も営利企業なので、できるだけ慰謝料の金額を抑えようとしますが、金額が大きくなる重症の場合は特にそれが顕著です。言われるがままに低い提示額の示談書にサインをしてしまうと、取り返しがつきません。
交通事故を専門に扱う弁護士に依頼すれば、保険会社との交渉等をすべて任せることができるうえに、最も高い弁護士基準での慰謝料・保険金を受取ることができます。
Q. 慰謝料はいつ受け取れるのですか?
A. 治療費や休業補償は保険会社から月ごとに支払われますが、慰謝料は治療が終わって、示談がまとまってから一括で支払われます。
治療が6ヶ月を超える重症の場合は、後遺障害の認定手続き等も必要になるので、事故から示談成立まで1年〜2年以上かかる場合もあります。被害者の方が経済的に厳しい状況にある場合は自賠責保険の仮渡金の制度を利用することもできます。これは慰謝料の一部を先払いしてもらえる制度です。
Q. 慰謝料の金額は何で決まるのですか?
A. 交通事故の被害者が受け取る慰謝料には「障害(入通院)慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3つがあります。それぞれ金額を決める要素が異なります。
障害(入通院)慰謝料 | 治療期間(入院期間、通院期間)の長さによって金額が決まる |
---|---|
後遺障害慰謝料 | 治療後に残った後遺症の重さ(後遺障害等級)によって金額が決まる |
死亡慰謝料 | 亡くなった方の家族構成等によって金額が決まる |
そして「自賠責保険の基準」「任意保険の基準」「弁護士基準」のうち、どの基準で慰謝料を算出するかで金額が大きく変わります。

最も高額になる弁護士基準での慰謝料を受け取るには、交通事故を専門に扱う弁護士に依頼するのがいちばんです。
Q. 弁護士基準とは何ですか?
「弁護士基準」というのは、交通事故の慰謝料を算出するために使われる基準のひとつで最も被害者に有利な基準です。
交通事故の慰謝料を算出するための基準はおおまかに3つあります。「自賠責保険の基準」「任意保険の基準」「弁護士基準」です。
自賠責保険の基準
自賠責保険は、自動車を運転するには必ず入る必要のある強制加入保険です。しかし自賠責保険は、被害者に対して最低限度の補償を目的としているため、3つの基準の中で最も低い基準になります。
任意保険の基準
任意保険(いわゆる自動車保険)は、それぞれの保険会社が独自の算定基準を持っています。ただし一般には公開されていません。当事務所の調査では、自賠責保険の金額よりもやや多い程度のようです。
そもそも任意保険とは、自賠責保険では足りない補償をまかなうためのものです。しかし特に最近では、保険会社はとても低い金額しか支払っていません。任意保険会社はあくまで相手方の保険会社であり、かつ営利的な会社組織です。そのため、なるべく賠償額を低く見積もろうとする傾向があります。
弁護士基準
弁護士基準は相手方の保険会社との交渉に、弁護士が入った場合に採用する基準です。これまでの交通事故の裁判の判決をもとに作成された基準で「裁判所基準」と呼ばれることもあります。
弁護士基準は被害者の立場から、受けた損害に相応しい金額を加害者側(保険会社)に支払わせるものです。3つの基準の中で最も高額になります。
Q. なるべく多くの慰謝料をもらうにはどうすれば良いですか?
A.軽傷の場合と重傷の場合で少し変わってきます。
まず、数ヶ月で完治する軽症の場合は、しっかりと完治まで病院に通い続けること、そして完治するまでは示談にしないことが重要です。障害(入通院)慰謝料は通院した期間や回数で金額が変わってきます。
治療期間が半年を超える重症の場合は、さらに気をつける点がいくつかあります。
- 治療を止めて後遺障害の手続きに入る「症状固定」を正しく判断すること
- 正しい後遺障害等級を獲得するために被害者請求を行うこと
- 弁護士基準の金額で保険会社と示談交渉すること
これらはいずれも交通事故を専門に扱う弁護士に相談すれば解決します。
Q. 弁護士に相談するタイミングはいつが良いですか?
A. 交通事故を弁護士に相談いただくタイミングですが、早ければ早いほど良いです。アズール法律事務所では被害者の方からの相談は無料で受けておりますので、まずは一度ご相談ください。
たとえば、事故直後には気にならなかった部分に、後から痛みや障害が出る場合もあります。事故直後にレントゲンやMRIを撮影しておかなかったために、症状について事故が原因かどうか特定が難しくなってしまったケースもありました。
交通事故の経験が豊富な弁護士にご相談いただければ、事故の状況からどんな対応をすべきかアドバイスできます。
特に次のようなタイミングでは、ぜひ弁護士に相談していただきたいと思います。
- 症状固定を判断するとき
- 後遺障害申請を行うとき
- 後遺障害等級が認定されたとき
- 保険会社から金額の提示があったとき
- 示談書にサインする前
タイミングが後になるほど、弁護士ができることも限定されます。特に示談書(承諾書、免責証書)にサインをしてしまうと、それを覆すことはできません。
Q. 交通事故の慰謝料に時効はありますか?
A. 交通事故の慰謝料請求権には時効があり、下記のように民法で定められています。
・被害者またはその代理人が損害および加害者を知った時から5年(2020年3月までの事故で3年)
・事故発生から20年(ひき逃げなどで加害者が不明の場合)
「損害および加害者を知った時」というのは、けがの治療にどれだけかかるか、どれほどの後遺症が残るのかわかった時と考えることができます。つまり、治療が完了もしくは症状固定となった日から3年(または5年)です。
示談交渉がうまくまとまらず、裁判で争うことになった場合は決着がつくまでに何年もかかることがあるので注意が必要です。
ひき逃げなどで、加害者が特定できない事故の場合には事故発生から20年で時効となります。
Q. 交通事故の慰謝料に税金はかかりますか?
A. 交通事故の慰謝料に原則として税金はかかりません。
慰謝料に限らず、交通事故の損害賠償として受け取る保険金(休業損害、逸失利益などを含む)に税金はかからないと考えても基本的には大丈夫です。そもそも被った損害を補填するためのお金ですから、それによって利益が出るわけではないと考えられるからです。
もちろん例外はありますが、特殊な場合に限られます。
交通事故の慰謝料とは
そもそも慰謝料というのは、どういう意味を持つのでしょう? 詳しく見てみましょう。
慰謝料とはどういうお金か
慰謝料とは、被害者の方の「精神的な苦痛」に対する賠償として支払われるものです。交通事故の場合は加害者の代理である自動車保険会社や共済から損害賠償金の一部として支払われるのが一般的です。
なお、保険会社から支払われる損害賠償金には慰謝料のほかに修理費、治療費、休業損害、逸失利益などが含まれます。

慰謝料、保険金、示談金、賠償金の違い
交通事故に関しては「慰謝料」「保険金」「示談金」「賠償金」など、お金に関する名称がたくさん出てくるので混乱しがちです。ここで一度整理しておきましょう。
賠償金(損害賠償金)
加害者が被害者に対して与えてしまった損害をお金で埋め合わせるのが賠償金(損害賠償金)です。事故で壊れてしまった物の修理費や買い替え費用、ケガの治療費、仕事ができなくなった補償、精神的苦痛に対する慰謝料など、すべてを含みます。
言い換えると、慰謝料というのは賠償金の一部です。
示談金
相手と示談が成立したことによって支払わる賠償金が示談金です。この場合は「賠償金=示談金」となります。
示談が成立せず、裁判や調停により支払われた賠償金は示談金とは言いません。
保険金
保険会社から支払われるお金を一般的に保険金と呼びます。交通事故の賠償金も多くは保険会社から支払われるので保険金ということになります。この場合は「賠償金=保険金」となります。
たとえば、自分が加入している医療保険や生命保険から支払われるお金も「保険金」と呼ばれるので混同しないように注意が必要です。
慰謝料
慰謝料は「精神的な苦痛」に対して支払われるもので、賠償金(示談金・保険金)の一部です。
慰謝料の種類
交通事故で請求できる慰謝料には大きく分けて3つの種類があります。
- 傷害慰謝料(入通院慰謝料)
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料
それぞれについて詳しく説明します。
傷害(入通院)慰謝料
「傷害慰謝料」は交通事故でけがをしてしまったことに対する慰謝料です。つまり「けがをしたことによる精神的な苦痛に対する賠償」ということになります。
ただし「精神的な苦痛」をそのまま金額に換算するのは難しいので、実際にはけがの治療に要した期間で金額を決定します。入院、通院の期間や回数に応じた金額が支払われることから「入通院慰謝料」とも呼ばれます。
後遺障害慰謝料
「後遺障害慰謝料」は交通事故の後遺症を抱えて生きていくことに対する精神的苦痛に対して支払われます。後遺症慰謝料といってもよいのですが、法律上では後遺障害慰謝料といういい方をします。
後遺障害慰謝料については、後遺障害の重さを表す1級から14級の「後遺障害等級」によってその金額が変わってきます。
「後遺障害等級」は、けがの治療が進み症状固定となった時に医師から発行される後遺障害診断書をもとに、損害保険料率算出機構という第三者機関の審査によって認定されます。
死亡慰謝料
「死亡慰謝料」は交通事故で被害者の方が亡くなってしまったことに対する慰謝料です。「亡くなってしまったという精神的な苦痛に対する賠償」ということになります。
しかし亡くなってしまった方の精神的な苦痛は、それこそ量ることができません。そのため亡くなった被害者の方の家庭内での立場によって基準が決められています。
なお、亡くなったご本人だけでなく、近親者慰謝料として、父母、配偶者、子どもにも固有の慰謝料が認められています。
慰謝料の相場と3つの基準
では、それぞれの慰謝料の相場はどのくらいになるのでしょうか?
その前に交通事故の慰謝料には「3つの基準」というものが存在します。慰謝料を算出するのに、どの基準が使われるかによって金額が大きく変わってきます。

1.自賠責保険の基準
自賠責保険は、自動車を運転するには必ず入る必要のある強制加入保険です。
事故の相手(加害者)が任意保険に入っておらず、支払い能力もないというような場合は、被害者への最低限の補償として自賠責保険から被害者に慰謝料・保険金が支払われます。
自賠責保険では慰謝料を算出するための基準を公開しており、これが「自賠責保険の基準」と呼ばれています。
そもそも自賠責保険とは、自動車損害賠償責任保険の略です。自動車損害賠償保障法に基づいて、自動車を運転するには必ず自賠責保険に加入した車両を運転しなければなりません。いわゆる強制加入保険です。通常は車検時に自賠責保険の費用を車検代とあわせて支払っていると思います。
自賠責保険は、被害者に対して最低限度の補償を目的としているため、3つの基準の中で最も低い基準になります。ただ、被害者保護を目的とした保険なので、被害者にとって有利な点もあります。
自賠責保険について詳しくは下記ページをご覧ください
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自賠責保険とは?被害者にとってのメリットとデメリットを解説
2.任意保険の基準
任意保険はその名のとおり運転者が任意に加入する保険です。一般にいう「自動車保険」とはこちらの任意保険をイメージされるのではないかと思います。
それぞれの任意保険会社は慰謝料を算定するための基準を社内で定めています。しかしこれは一般には公開されていません。
これまでの示談交渉の経験から言うと、自賠責保険よりも少しだけ多めの金額というのが実際のところのようです。
任意保険は、被害者が本来受け取るべき慰謝料のうち、自賠責では保証されなかった残りをすべて支払うもののはずです。しかし保険会社はとても低い金額しか支払っていません。
「任意保険は、被害者の賠償額を全額補償するはずなのになぜ?」
こういった疑問をお持ちになられたかと思います。しかし、任意保険会社はあくまで相手方つまり加害者側の保険会社であり、かつ営利的な会社組織です。そのため、できるだけ賠償額を低く見積もろうとするのです。
3.弁護士基準
弁護士基準は相手方の保険会社との交渉に、弁護士が入った場合に採用する基準です。これまでに裁判が行われた交通事故の判決をもとに作成された基準で、日本弁護士連合会(日弁連)の交通事故相談センターが発行する『交通事故損害額算定基準(通称:青本)』や『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤い本)』といった刊行物にまとめられています。裁判所基準と呼ばれることもあります。
裁判所が「被害者の方はこれくらい受け取るべき」と判断した基準と言っても良いでしょう。
弁護士基準は被害者側に弁護士がついて示談交渉を行った場合に採用されます。「大手保険会社だから、提示された金額が正当な金額だろう」とか、「保険会社と交渉するのもおっくうだし、早く終わらせたい」というお気持ちをお持ちの方もいらっしゃいます。
しかし、弁護士が入って交渉すれば、ほとんどのケースで示談金額が上がるのは事実です。われわれアズール法律事務所でも、ご依頼いただいた方の大半が増額した保険金を受け取っています。
それはなぜか?それは弁護士が交渉するときは、実際に裁判も辞さない姿勢で裁判例に基づいた損害賠償金額で交渉するからです。事案にもよりますが、弁護士が交渉した結果、保険会社提示の金額の5倍以上で示談できるケースもあります。
傷害(入通院)慰謝料の計算方法
自賠責保険基準での計算方法
自賠責保険の入通院慰謝料は法律で下記のとおり決まっています。
・慰謝料は、1日につき4,300円とする。
・慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。
・妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料を認める
法務省ホームページより
自賠責保険の入通院慰謝料は1日あたり4,300円(2020年3月31日までの事故は4,200円)です。これに実治療日数×2、または治療期間(事故日から症状固定日まで)の少ないほうを掛けた金額が入通院慰謝料額となります。
たとえば症状固定までに半年かかり100回通院した場合の入通院慰謝料は[100日×2×4,300円=86万円]となります。
ただし、自賠責保険では治療に関する費用(治療費+休業補償+入通院慰謝料)の上限金額は120万円という決まりがあります。たとえば治療費+休業補償で既に100万円が支払われている場合は、入通院慰謝料は20万円までということになってしまいます。
8月1日に追突事故に遭い同日に救急搬送、その後通院を重ね8月25日で治療が終了したケースで考えてみましょう。治療期間(25日間)中、実際に通院した日数を10日間とします。
まず実通院日数で考えると…10×2=20日
治療期間で考えると…25日
少ないほうの20日を採用し、20日×4,300円=86,000円、となります。
任意保険基準での計算方法
任意保険における慰謝料基準とは、各任意保険会社内で決められた基準です。 これは各保険会社によってばらばらで、しかも公表されていません。 したがって、実際には被害者に提示されて初めて明らかになるものといえます。
ただ、当事務所の経験上、交通事故の被害者に提示される金額はかなり低く抑えられているという印象があります。一応自賠責を上回る提示をしておき、「これでも自賠責よりは高めに算定しました」といって示談を迫ることが多いように思います。 これに対抗するにはやはり弁護士が介入し、裁判を前提にして弁護士の基準での示談を迫るしかありません。
弁護士基準での計算方法
弁護士に依頼していただいた場合の入通院慰謝料については上限はなく、ほとんどの場合で保険会社の算定基準よりも高額になります。算定の目安として下記の入通院慰謝料表を使いますが、障害の部位や程度によって違いが出ます。
入通院慰謝料表には別表Ⅰと別表Ⅱがあります。 原則として慰謝料は別表Ⅰを用いて計算することとされています。

むち打ち症で他覚所見(骨折や脱臼など)を伴わない場合や、軽い打撲・軽い傷の場合は、別表Ⅱを用いることとされています。

※ 大変申し訳ありませんが、慰謝料の計算方法そのもののご相談には応じておりません。あらかじめご了承ください。
通院6ヶ月の入通院慰謝料
上記の表ですが、まずは通院6ヶ月の慰謝料をみていきたいと思います。 上記の表のうち、通院なら縦方向に増えていきます。下記の表の、「入院」と記載してあるマスの下方向に記載してある金額が通院慰謝料です。ちょっと分かりにくいですが、通院1ヶ月なら28万円、通院2ヶ月なら52万円、通院3ヶ月なら73万円というふうに増えていきます。
通院6ヶ月ならば116万円となります。
ただし、むちうちなどの軽傷場合は別表2を使用するので、通院6ヶ月の慰謝料は89万円となります。
入院2ヶ月、通院3ヶ月の慰謝料
入院の場合は横方向に月数が増えていきます。そして、入院した後通院した場合、それぞれの交差するところに記載している金額が入通院慰謝料となります。
例えば、下記の表であれば、154万円が入院2か月、通院3か月の慰謝料の相場となります。
「1ヶ月」の数え方
通常の暦では、1ヶ月は30日の時もあれば31日の時もありますね。しかし交通事故の入通院慰謝料の計算では、1ヶ月はとにかく「30日」として計算します。 かなり面倒な計算になるのですが、事故日から症状固定までの全ての日数を数えて、これを30で割って月数を出します。
日数に端数が出た場合は次のとおりに計算します。 上記の例で、通院2ヶ月と20日の場合を下記の表で説明します。
まず、通院3ヶ月の慰謝料を調べます。下記の表では73万円です。 次に通院2ヶ月の慰謝料を調べます。下記の表では52万円です。 そして73万円から52万円を引いたものが、通院3ヶ月と2ヶ月の差ですので、これを30で割ります。
21万円÷30=一日あたり7,000円
これに日数の20をかけます。
7,000円×20日=14万円
これに2ヶ月分の慰謝料を足したものが2ヶ月と20日の通院慰謝料です。
14万円+52万円=66万円
後遺障害慰謝料の計算方法
「後遺障害慰謝料」の額については、認定された「後遺障害等級」に応じて慰謝料の基準額がそれぞれ設けられています。まずは等級が決まらないと、後遺障害慰謝料の金額の目安もわからないということになります。
後遺障害等級とは
後遺障害等級とは、事故によって残ってしまった後遺障害の重さ(症状、深刻さ、生活への影響など)を14段階に分けたものです。
症状固定時に医師が発行する後遺障害診断書をもとに損害保険料率算出機構という機関の自賠責調査事務所が等級を認定します。どのような後遺症がどの等級に該当するのか、細かく定められています。
なお、任意保険の基準や弁護士基準で慰謝料を算出する場合も、自賠責調査事務所が認定した等級によって後遺障害慰謝料の金額を算出します。
等級取得の手続き(事前認定と被害者請求)
後遺障害等級の獲得申請のやり方については、保険会社が手続きを行う「事前認定」と、被害者側が手続きを行う「被害者請求」の二通りの方法があります。
1.事前認定
「事前認定」とは、加害者側の任意保険会社を通じて後遺障害等級申請を行うことです。
非常に奇妙なことですが、被害者側がやるのではなく、加害者側が被害者の後遺障害等級の申請を行うのです。現在ではこの方法が一般的となっています。事前認定は被害者にとっても便利といえば便利です。自分で資料などを集めなくてもよいからです。
しかし、果たして加害者側の保険会社が被害者に有利にことを運ぼうとするのか?という根本的な疑問があります。
実際にアズール法律事務所の経験でも、こういった事例があります。
あるとき、すでに事前認定で等級を獲得された方が相談にいらっしゃいました。弁護士が受任後、依頼者の方の事前認定書類を精査したところ、保険会社が意見書を提出していることが分りました。その意見書にはなんと、依頼者に不利なことばかりが記載されていたのです。もちろんそんなことを一般の方が知ることはありません。アズール法律事務所で改めて被害者請求をしたところ、やはりより上級の後遺障害等級認定を得ることができました。
2.被害者請求
そこで、被害者自らが自賠責保険会社に後遺障害等級の申請を行う必要が出てくるのです。被害者請求では、被害者自らが検討し、自らに有利な書類を提出することで上級の後遺障害等級を獲得することができます。
被害者請求のメリットを見てみると、下記のようになります。
被害者請求のメリット
・被害者自らが申請することで、自らに有利な書類を吟味して提出できる。
・事前認定と違い、後遺障害等級が認められたときに自賠責保険が支払われる。(事前認定では、最終的な示談ができないと支払われないことになっています。)
・加害者側の任意保険会社から治療費等を打ち切られてしまった場合、打ち切り後の治療費等を自賠責保険に被害者請求できる。
交通事故の被害者であれば誰でも被害者請求を申請することができます。しかし、被害者請求については医療的な見地からの検討が欠かせません。交通事故専門チームを持つアズール法律事務所では、以下の見地から有利な後遺障害等級獲得を目指しています。
- 過去の認定実績・経験に基づく医療調査
- 他の医療コーディネータとの連携
- 実績に基づく照会回答書等や事実証明書類の作成
実は後遺障害等級の認定は非常にデリケートで、ポイントを押さえた資料を提出できないと、取れる等級も取れなくなってしまいます。後遺障害等級は、交通事故の示談の非常に重要なポイントです。ぜひ専門家の意見を聞いてみてはいかがでしょうか。
後遺障害等級ごとの慰謝料の目安
「自賠責保険の基準」と「弁護士基準」の「後遺障害慰謝料」の相場は下の表のとおりです。等級にもよりますが、後遺障害慰謝料だけで2倍以上の金額差があります。
なお、「任意保険の基準」は非公開ですが、自賠責保険に近い金額であることが実情です。
後遺障害等級 | 自賠責保険基準※ | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級(要介護) | 1650万円 | 2800万円 |
1級 | 1150万円 | 2800万円 |
2級(要介護) | 1203万円 | 2370万円 |
2級 | 998万円 | 2370万円 |
3級 | 861万円 | 1990万円 |
4級 | 737万円 | 1670万円 |
5級 | 618万円 | 1400万円 |
6級 | 512万円 | 1180万円 |
7級 | 419万円 | 1000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
※2020年4月1日以降に発生した事故に適用される基準
後遺障害慰謝料の実例
アズール法律事務所が弁護士基準で交渉し獲得した後遺障害慰謝料の実例をいくつかご紹介します。
後遺障害の内容 | 等級 | 後遺障害慰謝料 | 賠償金総額 |
---|---|---|---|
脳挫傷により記憶力が低下(高次脳機能傷害) | 7級 | 1000万円 | 約5000万円 |
胸椎圧迫骨折により背骨が後弯し痛みが残った | 8級 | 830万円 | 約2700万円 |
手首を骨折し治療後も曲がりにくくなった | 10級 | 690万円 | 約3000万円 |
大腿骨を骨折し人工関節を入れることになった | 10級 | 550万円 | 約2100万円 |
腰椎圧迫骨折により治療後も痛みが残った | 11級 | 420万円 | 約1750万円 |
鎖骨を骨折したことで変形と痛みが残った | 12級 | 290万円 | 約1000万円 |
いずれも保険会社からの提示額から大幅に増額しています。傷害慰謝料や逸失利益を含めた賠償金の総額では、さらに大きな差になります。
交通事故慰謝料の自動計算機
慰謝料・保険金を簡単に計算できる自動計算機をご用意しました。
後遺障害等級と年齢、年収額の3つを入力するだけで慰謝料を含んだ保険金(賠償金)の目安を確認できます。ぜひ参考にしてください。
死亡慰謝料の計算方法
死亡慰謝料は交通事故で亡くなられた方のご遺族に支払われる慰謝料です。「亡くなったご本人に対する慰謝料」と「ご遺族に対する慰謝料」とがありますが、まとめてご遺族に支払われることになります。
死亡慰謝料を算定する基準にも「自賠責保険の基準」「任意保険の基準」「弁護士基準」の3つがあります。
自賠責保険基準での計算方法
ご本人の慰謝料
自賠責保険の基準では事故で亡くなったご本人の慰謝料については一律で400万円です。(損害賠償額算定基準2019(平成30)年版より)
ご遺族の慰謝料
自賠責保険の基準ではご遺族の慰謝料は「請求権者」の人数によって変動します。「請求権者」というのは亡くなった被害者の父母、配偶者、子のことを言います。たとえば被害者の両親と妻、子供1人がいた場合、請求権者は4名ということになります。
また請求者の中に、亡くなった方に扶養されていた「被扶養者」がいた場合は、さらに200万円がプラスされます。
請求権者の人数 | ご本人の慰謝料 | ご遺族の慰謝料 | ご遺族に被扶養者あり |
---|---|---|---|
1人 | 400万円 | 550万円 | 200万円 |
2人 | 400万円 | 650万円 | 200万円 |
3人以上 | 400万円 | 750万円 | 200万円 |
自賠責保険基準での死亡慰謝料
任意保険基準での計算方法
任意保険各社は死亡慰謝料の算定基準を一般に公開していません。アズール法律事務所にご相談いただいた方々からの情報によれば、任意保険基準の死亡慰謝料は自賠責保険の金額は上回るものの、弁護士基準の金額よりも1000万円以上低い金額のケースもあるようです。
弁護士基準での計算方法
弁護士が交渉に入った場合の死亡慰謝料は、亡くなった方の家庭内の立場等によって金額が異なってきます。
なお、金額はご遺族の慰謝料を含んだ総額です。
亡くなった方 | 弁護士基準の死亡慰謝料 |
---|---|
一家の支柱 | 2500万円〜3000万円程度 |
母親・配偶者 | 2300万円〜2800万円程度 |
独身者 | 2000万円〜2500万円程度 |
子ども | 2000万円〜2500万円程度 |
高齢者 | 2000万円〜2500万円程度 |
(損害賠償額算定基準2019(平成30)年版より)
上の表の「一家の支柱」とは、要するに家族の生活を収入面から主に支えている方のことを指します。
金額にかなりの幅がありますが、これはその事件の性格によって変動することを意味します。たとえば飲酒運転が原因の死亡事故などでは、通常の事故より慰謝料が増額されることがあります。
死亡慰謝料の実例
アズール法律事務所が弁護士基準で交渉し獲得した死亡慰謝料の実例をいくつかご紹介します。
亡くなった方 | 死亡慰謝料 | 賠償金総額 |
---|---|---|
一家の支柱 | 2200万円 | 約7000万円 |
高齢者 | 2200万円 | 約2750万円 |
いずれも保険会社からの提示額からは大幅に増額しています。逸失利益等を含めた賠償金の総額では、さらに大きな差になります。
死亡慰謝料の概算金額を計算するには
弁護士基準での死亡慰謝料の概算金額が確認できる。「死亡慰謝料の自動計算機」をご用意しました。4つの要素を入力するだけですぐに金額が表示されます。ぜひ参考にしてください。
交通事故の慰謝料が増額される場合
交通事故の慰謝料については概ね金額が基準化されていますが、個別の事情によって増額が認められることがあります。これまでに増額が認められたのは以下のようなケースです。
加害者の過失が悪質
飲酒運転、信号無視、大幅なスピード違反、無免許運転など、加害者に悪質で重大な過失がある場合。
加害者の態度が不誠実
ひき逃げの場合や、加害者が虚偽の供述をくり返した場合、遺族に対する態度が極めて不誠実だと認められた場合。
被害者が妊娠中の女性の場合
被害者女性が妊娠しており、お腹の子供が亡くなった場合。
被害者の扶養する家族が多数の場合
被害者が扶養する家族が多く、今後の生活費が困窮する恐れのある場合。
被害者の親族が精神疾患になった場合
交通事故のショックで、被害者の親族が精神疾患になってしまった場合。
交通事故の慰謝料が減額される場合
一方で、慰謝料が減額される場合もあります。以下のようなケースです。
被害者側の過失
被害者側にも事故の原因となるような不注意、いわゆる過失がある場です。被害者側の過失割合に応じて慰謝料は減額となります。
被害者側も走行中の自動車を運転していた場合は、過失割合がゼロになるケースは少なく、実際に大多数のケースで過失相殺による減額が生じています。
素因減額
聞き慣れない言葉ですが「素因減額」というものがあります。
「素因減額」とは、被害者の方の事故の前からの既往症(身体的、心因的)や体質などの素因により、事故の被害が大きくなってしまった場合に、被害者が受け取る賠償金を減額することをいいます。
例えば、もともと椎間板ヘルニアの既往症があった被害者が、交通事故の後遺傷害として腰の痛みを認められた場合、もともとのもともとあった痛みの分については慰謝料を減額するというようなケースです。
慰謝料以外に受け取れる賠償金・保険金
交通事故の被害者が受け取る賠償金・保険金としては、慰謝料がまず頭に浮かびますが、実はそれだけではありません。しっかりと示談交渉をすることで、慰謝料以外についても正当な金額を獲得することが重要です。
治療費
交通事故で病院での治療が必要となった場合、もちろん治療費がかかります。この治療費は賠償金の一部として加害者側に請求できます。一般的には加害者側の保険会社や共済から直接病院に支払われることが多くなります。
慰謝料などは示談が成立した後に一括で支払われますが、治療費については実際にかかった費用がその都度支払われます。
また、通院にかかった交通費や治療中に必要な松葉杖や紙おむつの費用も賠償金の一部として請求することができます。
治療費が支払われるのは完治して治療が終了するまでか、後遺障害の手続きを進めるために「症状固定」とするまでです。症状固定の後では痛みが残っていても後遺障害として扱われるため治療費は支払われなくなります。
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交通事故の治療費について気をつけるべき7つのポイント
休業損害
休業損害とは、交通事故のせいで収入が減ってしまったという損害(休業損害)に対する賠償金ということになります。
交通事故によるケガで入院・通院となり、休んだ分給与が減らされてしまった、ボーナスが減額された、見込まれていた昇給がなくなった、諸手当が無くなった…など、収入の減収分を賠償するのが休業損害です。
慰謝料などは示談が成立した後に一括で支払われますが、休業損害は毎月、保険会社から被害者に支払われます。
休業損害が支払われるのは治療が終了するまで、または症状固定までです。症状固定後の減ってしまった収入については逸失利益として示談がまとまった後に一括で支払われることになります。
休業損害の計算方法については、被害者の方が会社員なのか、自営業なのか、アルバイトなのか、主婦なのかによって異なります。詳しくは下記のページをご覧ください。
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交通事故の休業損害とは?計算方法を職業別に解説
逸失利益
交通事故で後遺障害が残ったときの賠償金の中で最も金額が大きくなるのは、ケースにもよりますが「慰謝料」よりも「逸失利益」です。
「逸失利益」というのは、交通事故で後遺症が残ってしまったとき、そのせいで減ってしまった今後の収入に対する賠償金のことです。
また死亡事故の場合にも、亡くなった方が将来得るはずだった収入に対する賠償金として死亡逸失利益が請求できます。
逸失利益は被害者の年齢や収入をもとに計算します。ただし少しややこしい計算になるので、興味のある方は下記のページをご覧ください。
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交通事故の休業損害とは?計算方法を職業別に解説
そのほかの賠償金
そのほかに加害者側に請求できる賠償金として次のものが挙げられます。
ただし、これらは必ず請求できるというわけではありません。特定の要件を満たしたうえで、相手の保険会社と交渉する必要があります。
交通事故の慰謝料と弁護士の役割
ここまで交通事故の慰謝料について解説してきました。
慰謝料についてはたくさんの注意すべきポイントがありますが、最終的に言えることは、しっかりと主張を持って相手側の保険会社と交渉しなければ、正当な慰謝料・保険金は獲得できないということです。
しかし保険会社もプロですから、一般の方が対抗するのは正直なところ難しいのではないでしょうか。
そこで頼っていただきたいのが、交通事故を専門に扱う弁護士です。被害者の方の立場に立ち、被害者が受け取るべき正当な賠償金を獲得するのが弁護士の役割だと私たちは考えています。
最後に、弁護士が交通事故の被害者の方のお役に立てる部分をいくつか挙げてみます。
将来的な見通しが立つ
初めての交通事故では、治療や手続きがどう進むかもわからないと思います。
弁護士に相談いただければ、これまでの経験から、治療や手続きがどのように進んで、慰謝料・保険金がいつごろどのくらい受け取れるのかも概ねわかります。
将来的な見通しが立つことで、安心できるというのはとても重要なことです。
正当な後遺障害等級と慰謝料・保険金を獲得
弁護士に依頼していただくことで、保険会社を通さず被害者請求で後遺障害の等級申請ができます。正当な等級が獲得できるように資料を揃えることで、より確実に正当な後遺障害等級が獲得できます。
そしてもちろん、弁護士基準で保険会社と交渉することで、被害者の方が受け取る慰謝料・保険金は正当な金額へと増額される可能性が高くなります。
保険会社との交渉をすべて代行
人身事故の被害者は、自ら望んで被害にあったわけでもないのに、事故後から様々な対応に追われます。まずは事故時の対応。加害者と話をしなければなりません。また、ひどいケガを負ってしまったら病院での治療が開始されます。次に警察による実況見分に応じる必要があります。そして加害者の保険会社との長い交渉が待っています。休業補償が打ち切られたり、通院の打ち切りを求められたり、そのたびに交渉する必要があります。
保険会社との長い交渉は人身事故の被害者にとってかなりの精神的負担となります。保険会社との交渉に疲れ果て、しまいには交渉が原因の精神的な病にかかってしまう方もいらっしゃいます。
この精神的な負担については、弁護士にすべて任せることができます。交通事故を弁護士に依頼する何よりのメリットは、実はこの保険会社との交渉から解放されることかもしれません。