
アズール法律事務所の弁護士の中原です。
交通事故の被害にあわれた場合に、保険会社から支払われるお金(保険金)にはいろんな種類があります。ここでは、おケガをされた場合(人身事故)に加え、万が一お亡くなりになった場合(死亡事故)もご案内しております。あわせてご覧ください。
目次
Q 交通事故でもらえるお金には種類があると聞きました。どのようなお金がもらえるのでしょうか?
交通事故にあった場合にもらえるお金(保険金)として、下記のものがあります。
- 治療関係費
- 仕事を休んだことに対する補償(休業補償)
- 治療に対する慰謝料(入通院慰謝料)
- 後遺障害が残ったことに対する慰謝料(後遺障害慰謝料)
- 将来の収入減少に対する補償(逸失利益)
- 将来介護費
- 家屋改造費
- お亡くなりになった場合の補償
Q 交通事故でもらえるお金には、さらに3つの基準があると聞きました。どのような基準でしょうか?
上記のもらえるお金(保険金)には、3つの基準があります。
- 自賠責保険の基準
- 任意保険の基準
- 弁護士基準

交通事故で大きな被害にあったわけですから、もらえるお金についても、一番高い「弁護士基準」で受け取ることが大事です。基本的に、弁護士に依頼することで「弁護士基準」で受け取ることができます。
3つの基準はもらえるお金の各項目ごとにいろんな仕組みがあります。ここですべてを説明することはできないため、もし興味のある方はこちらのページもご覧ください。
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弁護士基準とは? 交通事故の慰謝料が増額する可能性を解説
Q 治療関係でもらえるお金にはどのようなものがありますか?
交通事故にあってケガをしてしまった場合、次のお金(保険金)がもらえます。
- 治療費
- 入院雑費
- 付添看護費
- 通院交通費
- 器具装具
Q どれだけ病院や整骨院に通っても、治療費は全額支払ってもらえますか?
基本的には病院に入院したり通院したりした場合の病院代は相手方の保険会社から支払われます。実際にかかった費用が保険金として支払われます。
ただ、あまりに頻繁に通いすぎると「病院に通いすぎだ」と保険会社から拒否される場合もあります。どの程度が「普通」なのか、過去の事例を参考にしながら判断することになります。
病院を転院するにも、正当な理由が必要です。また異なる診療科に診察してもらうにも正当な理由が必要です。
さらに、整骨院についても通い方にルールがあります。
なお、万が一被害者の方がお亡くなりになった場合も、亡くなるまでの治療費が支払われます。
アズールでは過去の事例等をもとに保険会社と日々交渉を続けています。
Q 治療費を払ってもらえない場合はありますか?
交通事故でケガをした場合、基本的には相手方が加入している保険会社が治療費を支払います。しかし治療費の全部または一部が支払われないこともあります。代表的な例は次のような場合です。
自分にも事故発生に対して過失がある場合(過失割合が発生している場合)
過失割合が発生する場合は、自分の過失割合分については治療費も自己負担となります。
相手が保険に加入していない場合
相手が保険に加入していない場合はより深刻です。任意保険に入っていなければ、自賠責保険に対して、自ら請求しなければ保険金がもらえません。自賠責保険は、車両に必ずついているはずですが、時には自賠責保険が切れたまま走行している車両もいます。このような場合は、自賠責保険に対しても請求できず、保険からは全く支払われません。
政府保障事業などもありますが、最終的には相手方に対して直接請求するしかありません。
Q 入院雑費とは何ですか?またいくらもらえますか?
入院雑費とは、入院の際の衣服代などです。これは一日あたりの額が大体決められています。裁判実務では1日あたり1,500円程度となっています。
Q 家族が付き添ったりした場合、付添看護費はもらえるのでしょうか?
ご家族が付き添った場合、付添看護費が出ることがあります。またご家族が付き添うことができないことから職業付添人が付き添った場合も付添看護費が出ることがあります。こちらも一日あたりの額が大体決められています。
裁判実務では下記のとおりとなっています。
入院時に近親者が付き添った場合 | 6,500円 |
---|---|
通院時に付き添った場合 | 3,000円 |
職業付添人が付き添った場合 | 実際にかかった費用 |
自宅看護で近親者が付き添った場合 | 8,000円 |
ただし、付添看護費は必ず出るとは限りません(というより滅多に出ません)。症状などを見ながら、保険会社と交渉する必要があります。
Q 通院した際の交通費はもらえるのでしょうか?
通院の際の交通費は、実費が支払われます。
ただし、基本的に公共交通機関を利用した際の金額で算出します。
自家用車でなければ通えない地域では、自家用車利用の実費相当額が認められます。
タクシー代は、タクシーを利用することがやむを得ないと判断される場合のみ支払われます。
Q 松葉杖を購入しました。支払ってもらえますか?(器具装具について)
交通事故でケガをして、何かの器具や装具が必要な場合、その購入費用が支払われます。
例えば下記のようなものです。
- 松葉づえなどの歩行補助器具
- 義足
- 義手
- 義眼
- 補聴器
- 入歯
- かつら
- 眼鏡
- 車椅子
- 介護用ベッド
- 盲導犬
将来的に使用する器具や装具で、いずれ交換や買い替えが必要なものに関しては、交換や買い替えの費用も認められます。 装具の場合は調整のための交通費なども認められます。
Q 交通事故でケガをして、仕事を休まざるを得ませんでした。もらえなくなった給料分を払ってもらえるのでしょうか?
交通事故のケガのせいで収入が減ってしまった場合、この減収分を払ってもらえます。これを「休業補償」といいます。ただ、「もらえる」といってもそう簡単ではありません。交通事故の保険金の交渉でも一番もめやすい項目でもあります。
休業補償をもらうには、仕事を休んだことによる収入の減少を証明する必要があります。
休業損害は給与所得者、公務員、自営業など個人事業者、専業主婦、学生、無職など事故前の働き方によって算定方法が異なります。
現在働いている方の休業損害 | 事故時の給与が基準となります。 |
---|---|
公務員の方の休業損害 | 公務員の方は、事故にあっても給与が下がらないことが多くあります。しかし、仕事の進め方や昇進などの事情を弁護士から粘り強く交渉し、保険金を獲得した事例があります。一度ご相談していただくことをおすすめいたします。 |
専業主婦の方の休業損害 | 同年代の方の給与平均が基準となります。 |
学生の方の休業損害 | 基本的には休業補償は支払われません。ただ、実際に収入があるなどの事情を証明できれば支払われることがあります。 |
今現在無職の方の休業損害 | 基本的には休業補償は支払われません。ただ、職探しをしていた、再就職先が決まっていたなどの事情を証明できれば支払われることがあります。 |
※ 大変申し訳ありませんが、休業損害の計算方法そのもののご相談には応じておりません。あらかじめご了承ください。
Q 交通事故でケガをして病院に通いました。この場合慰謝料はもらえますか?
ケガをして入院をしたり通院をしたりした場合、慰謝料がもらえます。「入通院慰謝料」というものです。入通院慰謝料にも基準がいくつかあり、もちろん弁護士の基準が一番高い金額をもらえます。
下記に弁護士の基準による入通院慰謝料の表をのせています。
別表1が原則的に使われます。
別表2は、むち打ちや軽い症状の場合に使われる表です。


入通院慰謝料の計算方法などはこちら↓
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入通院慰謝料とは?計算方法や相場をQ&Aで解説
※ 大変申し訳ありませんが、慰謝料の計算方法そのもののご相談には応じておりません。あらかじめご了承ください。
Q 治療をしても後遺障害が残ってしまいました。慰謝料はもらえますか?
交通事故でケガをして、治療をしても治らない場合もあります。「後遺障害」が残る場合です(後遺症と同じ意味です)。
後遺障害が残ったといっても、自分で「後遺障害が残った!」というだけではお金はもらえません。交通事故では「後遺障害等級」というものを申請して認められる必要があります。等級は1級から14級まであり、それぞれ受け取る金額が異なってきます。
後遺障害等級が認められて初めて、後遺障害慰謝料がもらえます。
(先ほどの入通院慰謝料とは別にもらえます。)
逆にいうと、後遺障害等級が認められない場合は慰謝料はもらえませんし、後遺障害等級が認められても低い等級しか認められない場合は、低い慰謝料しかもらえません。
したがって、後遺障害等級の申請を正しいやり方で行う必要があります。申請には様々なコツがあるのです。キーワードは「被害者請求」です。
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交通事故の慰謝料とは?実際いくらもらえるのかを弁護士が解説
後遺障害慰謝料については、自賠責保険の基準と弁護士基準では大きな違いがあります。
まずは自賠責保険の基準における後遺障害慰謝料です。
後遺障害慰謝料 自賠責保険の基準(別表1の場合) | |
---|---|
1級 | 1650万円 |
2級 | 1203万円 |
後遺障害慰謝料 自賠責保険の基準(別表2の場合) | |
---|---|
1級 | 1150万円 |
2級 | 998万円 |
3級 | 861万円 |
4級 | 737万円 |
5級 | 618万円 |
6級 | 512万円 |
7級 | 419万円 |
8級 | 331万円 |
9級 | 249万円 |
10級 | 190万円 |
11級 | 136万円 |
12級 | 94万円 |
13級 | 57万円 |
14級 | 32万円 |
次に弁護士基準における後遺障害慰謝料です。これは法律で決まっているわけではありませんが、おおよそ下記の金額が平均的なものとなっています。
後遺障害等級ごとの受け取れる慰謝料(弁護士基準) | |
---|---|
1級 | 2800万円 |
2級 | 2370万円 |
3級 | 1990万円 |
4級 | 1670万円 |
5級 | 1400万円 |
6級 | 1180万円 |
7級 | 1000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
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後遺障害慰謝料とは?損をしないためのポイントを解説
Q 後遺障害が残り、働けなくなりました。将来の補償はしてもらえるのでしょうか?
後遺障害が残ると、今後できるはずの仕事ができなくなり収入が減ってしまうことが予想されます。この収入が減ることに対してもらえるお金のことを「逸失利益」といいます。
先ほど出てきた「休業損害」が治療期間中の減収分であるのに対し、「逸失利益」は治療が終わった後の将来の減収分です。

この逸失利益も、「後遺障害等級」が認められることでもらうことができます。等級ごとに収入が減った割合が決まっており、この割合を実際の収入にかけて計算されます。
後遺障害等級ごとの逸失利益(弁護士の基準) | |
---|---|
1級 | 100% |
2級 | 100% |
3級 | 100% |
4級 | 92% |
5級 | 79% |
6級 | 67% |
7級 | 56% |
8級 | 45% |
9級 | 35% |
10級 | 27% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |
※記載の割合は平均的な割合です。事案によっては異なります。
※詳しい計算方法は下記のページをご覧ください→逸失利益(後遺症)とは?よくわかる7つのポイント
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交通事故の慰謝料とは?実際いくらもらえるのかを弁護士が解説
Q 後遺障害が残って、日常生活にも付き添いが必要となりました。家族の付き添いでも保険金は受け取れるのでしょうか?
交通事故によって、重度の障害が残ってしまい生涯にわたって介護が必要になった場合、保険金として介護の費用が支払われます。
この場合も、後遺障害等級によって違いが出ます。ただし、1級など相当な等級でなければ将来介護費は払われません。
金額についてですが、完全介護が必要な方は、日額15,000円という計算になる場合もありますし、そこまでは必要ないと判断されれば日額3,000円で計算されることもあります。
将来介護費(裁判例) | |
---|---|
職業介護人 | 実費 |
家族 | 一日8,000円 |
将来介護費をどのように算定するかは、非常に微妙な判断と、証拠集めが大事になってきます。
Q 交通事故のケガのせいで、車椅子の生活になりました。自宅の改造が必要なのですが、この費用は保険金としてもらえるのでしょうか?
交通事故で車椅子での生活を余儀なくされた場合など、家の改造が必要になる場合があります。この場合、必要性が認められれば、家屋の新築や改造費が保険金として払われます。
ただし、家屋の新築などはかなりの高額になりますので、どの部分が支払われるかなど慎重な判断と厳しい交渉となります。
Q 交通事故で家族が亡くなりました。この場合にどのような保険金をもらえるのか教えてください。
(1)逸失利益
万が一、被害者がお亡くなりになった場合も逸失利益がもらうことができます。生前の収入から、将来得られなくなった収入を計算します。ただ、お亡くなりになった場合は特殊な計算が必要になります。
死亡逸失利益の計算方法:
年収 × 就労可能年数 × 利息控除 × 生活費控除
(2)葬儀費用
お亡くなりになった場合、葬儀の費用が支払われます。
お葬式の費用には、火葬・埋葬料、お花、読経・法名料、布施・供物料などの費用が含まれます。ただ葬儀の方法やかける費用は遺族の考え方や慣習、宗教などによって大きく異なります。上記以外にも香典返し、法要、弔問客や遺族の交通費、接待費等いろいろな費用が考えられますが、これらについては相当であると判断されれば保険金としてもらうことができます。
(3)死亡慰謝料

被害者の方がお亡くなりになった場合、死亡慰謝料が支払われます。
この死亡慰謝料についても、基準による違いがあり、しっかりとした請求が欠かせません。
亡くなった被害者ご本人に対する慰謝料の基準額は下記のとおりです。
ご本人に対する慰謝料額 | ||
---|---|---|
自賠責保険による基準 | 400万円 | |
弁護士の基準 | 一家の支柱 | 2800万円 |
母親・配偶者 | 2500万円 | |
その他 | 2000万~2500万円 |
自賠責保険では、死亡慰謝料は定額です。しかもかなり低い額になっています。
やはり弁護士基準で慰謝料を獲得することが何より重要です。
なお、被害者の方が亡くなった場合、被害者のご家族も、ご自身の慰謝料を受け取ることができます。これは近親者慰謝料といいます。
Q 弁護士に依頼した場合の弁護士費用も保険金としてもらえるのでしょうか?
裁判になった場合、弁護士費用が請求できます。認められた賠償額の10%程度が弁護士費用相当額として加害者に負担させるケースが多くなっています。
Q 結局どうすれば保険金を最大限もらうことができるのでしょうか?
これまで交通事故にあった場合にもらえるお金について説明してきました。
保険金を最大限にもらうためのポイントは、被害者請求と弁護士基準です。
保険金を最大限もらうには、まずはしっかりとした「後遺障害等級」を取る必要があります。それには「被害者請求」が必要です。また、しっかりとした「後遺障害等級」を取ったのち、弁護士基準で保険金を受け取る必要があります。
- 被害者請求をしっかりすることで、可能な限り高い「後遺障害等級」を認めてもらう
- 弁護士基準で計算をした保険金を弁護士の交渉で受け取る
被害者請求も弁護士基準で交渉することも、それぞれに多くのノウハウが必要です。
アズール法律事務所は交通事故専門法律事務所として、日々交通事故被害者の方のための交渉を行なっております。
やり方を熟知している弁護士にお任せいただき、最大限の保険金をお受け取りいただきたいと思います。