
交通事故で入院や通院をした場合の慰謝料(傷害慰謝料)について、金額や計算方法などを詳しく解説します。
目次
Q 入通院慰謝料とは何でしょうか?
「入通院慰謝料」とは、交通事故でケガをした場合に支払われる慰謝料のことです。病院に入院や通院した場合に支払われることが多いことから、「入通院慰謝料」と呼ばれます。 後遺障害が残った場合は別途、「後遺障害慰謝料」が支払われることになります。
Q 入通院慰謝料(傷害慰謝料)と後遺障害慰謝料はどう違うのでしょうか?
簡単にいえば、症状固定前の慰謝料が「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」、症状固定後の慰謝料が「後遺障害慰謝料」となります。

※症状固定とは?
「症状固定」とは、ケガがある程度治って、これ以上治療してもよくならない時期になったことをいいます。一応の治療終了時期ともいえます。症状固定後は、治療費がかかったとしても、原則として保険会社は治療費を支払いません。
「症状固定」前は、治療に専念する時期ですから、当然病院に入院したり、通院したりします。この病院に入院したり通院したりしたことに対する慰謝料として入通院慰謝料が支払われます。 また、ケガ(傷害)を治療していることへの慰謝料として支払われることから、「傷害慰謝料」ともいいます。
「症状固定」後に後遺障害が残った分の慰謝料は「後遺障害慰謝料」といって別に計算します。
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交通事故の慰謝料とは?実際いくらもらえるのかを弁護士が解説
入院も通院もしなかった場合は、慰謝料が支払われることはまれです。 したがって事故にあった場合は、必ず医師の診察を受けましょう。
Q 入通院慰謝料に3つの基準があると聞きました。どういった基準でしょうか?
入通院慰謝料といっても実は3つの基準があります。「自賠責保険の基準」「任意保険の基準」「弁護士基準」です。
実際に事故にあってもこの3つの基準を知らないまま示談してしまう方が大半ではないでしょうか。 保険会社の提示そのままで示談してしまうのは本当にもったいないです。弁護士を入れて「弁護士基準」の正当な慰謝料を受け取りましょう。

※大変申し訳ありませんが、慰謝料の計算方法そのもののご相談には応じておりません。あらかじめご了承ください。
Q 自賠責保険における慰謝料の計算方法を教えてください。
自賠責保険における慰謝料のポイント
- 1日4,300円×入通院「日数」×2 or 1日4,200円×入通院「期間」
- 上限は120万円まで
自賠責保険の入通院慰謝料は定額で決まっています。また計算方法も決まっています。 法務省のページを見ると、下記のとおり書いてあります。
・慰謝料は、1日につき4,300円とする。
法務省ホームページより
・慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。
・妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料を認める
ただし、このままでは何だかあいまいで分からないと思います。 そこで実際の計算方法を下記で説明します。
① 慰謝料は一日あたり4,300円
② 上記金額に日数をかける
日数の数え方には2通りの数え方があります。
- 実際に病院に入通院していた実通院日数×2
- 治療期間(事故にあってから症状固定するまでの全期間)
自賠責保険では、上記の2通りの日数のうち、少ない方を計算の基礎となる日数としています。
<例>
8月1日に追突事故に遭い同日に救急搬送、その後通院を重ね8月25日で治療が終了したケースで考えてみましょう。治療期間(25日間)中、実際に通院した日数を10日間とします。 まず実通院日数で考えると、10×2=20日 治療期間で考えると、25日 少ないほうの20日を採用し、20×4,300=86,000円、となります。
③ 上限は120万円まで
自賠責保険では怪我をした場合に支払われる保険金の上限は120万円です。この120万円には、慰謝料だけでなく治療費や休業損害なども入れての金額です。 大怪我で入院をすると、治療費だけで120万円をすぐに超えてしまうことになります。したがって、自賠責保険だけでは最低限の保障しか受けられません。
※ 大変申し訳ありませんが、慰謝料の計算方法そのもののご相談には応じておりません。あらかじめご了承ください。
Q 任意保険における慰謝料の計算方法を教えてください。
任意保険における慰謝料のポイント
- 自賠責とほとんど変わらないこともある
- 各保険会社によってバラバラ
任意保険における慰謝料基準とは、各任意保険会社内で決められた基準です。 これは各保険会社によってばらばらで、しかも公表されていません。 したがって、実際には被害者に提示されて初めて明らかになるものといえます。
ただ、当事務所の経験上、交通事故の被害者に提示される金額はかなり低く抑えられているという印象があります。一応自賠責を上回る提示をしておき、「これでも自賠責よりは高めに算定しました」といって示談を迫ることが多いように思います。 これに対抗するにはやはり弁護士が介入し、裁判を前提にして弁護士の基準での示談を迫るしかありません。
Q 弁護士基準による慰謝料の計算方法を教えてください。
弁護士基準におけるポイント
- 一番高い慰謝料基準
- 上限はない
- 弁護士が介入しないと、このとおりに支払われることは少ない
これは実際の裁判例を基に相場が形成された基準です。 ただし、「基準」といっても法律で決まっているわけではありませんし、事案ごとに違いがあります。 したがってあくまでも「目安」程度だと思っていただければいいと思います。 しかし、「目安」であっても任意保険会社の基準よりは高い金額となっています。
では、実際の基準や計算方法をみてみましょう。まず、計算の基となる表を示し、その下に計算方法を説明します。
入通院慰謝料表(傷害慰謝料表)
入通院慰謝料表には別表Ⅰと別表Ⅱがあります。 原則として、慰謝料は別表Ⅰを用いて計算することとされています。 しかし、むち打ち症で他覚所見(骨折や脱臼など)を伴わない場合や、軽い打撲・軽い傷の場合は、別表Ⅱを用いることとされています。


※ 大変申し訳ありませんが、慰謝料の計算方法そのもののご相談には応じておりません。あらかじめご了承ください。
Q 上記の表からどうやって計算するのでしょうか?
上記の表ですが、まずは通院3ヶ月の慰謝料をみていきたいと思います。 上記の表のうち、通院なら縦方向に増えていきます。下記の表の、「入院」と記載してあるマスの下方向に記載してある金額が通院慰謝料です。ちょっと分かりにくいですが、通院1ヶ月なら28万円、通院2ヶ月なら52万円、通院3ヶ月なら73万円というふうに増えていきます。

Q 入院を2ヶ月、通院を3ヶ月しました。どのように入通院慰謝料を計算すればよいのでしょうか?
入院なら横方向に増えていきます。そして、入院した後通院した場合、それぞれの交差するところに記載している金額が入通院慰謝料となります。
例えば、下記の表であれば、154万円が入院2か月、通院3か月の慰謝料の相場となります。

Q 「1ヶ月」は何日で計算すればよいでしょうか?
通常の暦では、1ヶ月は30日の時もあれば31日の時もありますね。しかし交通事故の入通院慰謝料の計算では、1ヶ月はとにかく「30日」として計算します。 かなり面倒な計算になるのですが、事故日から症状固定までの全ての日数を数えて、これを30で割って月数を出します。
Q 私は通院2ヶ月と20日でした。残りの20日はどのように計算するのでしょうか?
日数に端数が出た場合は次のとおりに計算します。 上記の例で、通院2ヶ月と20日の場合を下記の表で説明します。
まず、通院3ヶ月の慰謝料を調べます。下記の表では73万円ですね。 次に通院2ヶ月の慰謝料を調べます。下記の表では52万円ですね。 そして73万円から52万円を引いたものが、通院3ヶ月と2ヶ月の差ですので、これを30で割ります。

21万円÷30=7,000円
これに日数の20をかけます。
7,000円×20=14万円
これに2ヶ月分の慰謝料を足したものが2ヶ月と20日の通院慰謝料です。
14万円+52万円=66万円
※ 大変申し訳ありませんが、慰謝料の計算方法そのもののご相談には応じておりません。あらかじめご了承ください。
Q 私は入院38日、通院185日でした。どのように計算すればいいでしょうか?
①治療期間中に入院と通院が混ざっている場合、まず入院慰謝料を計算します。
38日間は1ヶ月+8日ですから、
53+(101ー53)×8/30= 65万8000円
②続いて通院185日分の通院慰謝料について考えます。
治療期間に入院と通院が混ざっている場合、実は単に185日分の通院慰謝料を計算するのではありません。 まず、入院期間を加えた治療期間全体の通院慰謝料をまず計算します。そしてそこから38日分の通院慰謝料の金額を引くという計算方法になるのです。 ちょっとややこしいですが、一緒に見ていきましょう。
まず、総治療日数は入院38日+通院185日=223日です。 まずこの223日間の通院慰謝料を計算します。 223日間は7ヵ月+13日ですから、7ヶ月分の通院慰謝料124万円に13日分の通院慰謝料を加えます。
124+(132-124)×13/30=127万4667円
次に38日間の通院慰謝料を計算します。
28+(52-28)×8/30=34万4000円
したがって、通院185日分の通院慰謝料は以下の通りとなります。
127万4667-34万4000=93万667円
③入院慰謝料と通院慰謝料を合計します。
65万8000+93万667円=158万8667円
したがって、入院38日、通院185日の通院慰謝料は158万8667円となります。
※ 大変申し訳ありませんが、慰謝料の計算方法そのもののご相談には応じておりません。あらかじめご了承ください。
Q 慰謝料の増額事由とはなんですか?
慰謝料は事故の状況によって増額されることがあります。ただし、明確な基準があるわけではなく、判例では
- 飲酒運転
- ひき逃げ
など、加害者の悪質性が高い場合に増額されることがあります。
また、傷害の部位・程度によっては慰謝料が増額されることがあります。たとえば、
- 生死が危ぶまれる状態が継続した場合
- 麻酔なしでの手術が行われたなど、極度の苦痛をうけたとき
- 手術がたび重なったとき
などは別表Ⅰの金額を20%~30%ほど増額します。
Q 正当な入通院慰謝料を獲得するにはどうすればよいでしょうか?
このように、入通院慰謝料だけでも基準によってかなりの違いがあることが分かります。 保険会社に対抗し正当な慰謝料を獲得するには、やはり裁判を前提にしなければなりません。それには正確な事実の把握と法律的な知識を得る必要があります。
また、入通院慰謝料だけでなく、逸失利益や後遺障害慰謝料などもかなり金額の大きいものです。こういったものについても3つの基準というのが存在しているため、こちらも知っておく必要があるかと思います。
もし、法律もなかなか難しいな、とか、保険会社との交渉がわずらわしいとお感じになった場合はわれわれ専門家をご利用ください。 アズール法律事務所では、相談料は無料、着手金も無料でご依頼をお受けしております。弁護士費用も最終的な保険金からいただくので、支払いを心配する必要はありません。 まずは一度ご相談いただければと思います。 一緒に違う未来のために行動しましょう。