
無職でも休業補償はもらえる?
休業補償は、実際に交通事故によって減ってしまった収入に対する補償です。したがって、交通事故の前に無職や失業中だった場合、原則として休業損害は認められません。
しかし、事故時に無職であっても仕事をする可能性があれば休業補償が認められることがあります。以下のような事情がある場合で、かつ書面できちんと証明できる場合です。
- 仕事をする意欲があった(探していた)
- 仕事をする可能性があった(就職先が決まっていた)
- 仕事をする能力があった(技術があった)
具体的には、交通事故の前に内定先があった場合、就職活動中であった場合などです。交通事故がなければ就職していた可能性が高かったと考えられる場合には、休業損害が認められます。
無職の場合、どうやって休業補償を計算する?
就職が内定している場合には、得られるはずだった給与額、または賃金センサスの学歴、年齢別平均賃金などを参考に算定されます。就職活動中だった場合などは、失業前の収入や賃金センサスの平均賃金などを参考に算定されます。
無職の休業補償、どうやって証明するの?
内定通知や雇用契約書によって、内定の事実を証明する必要があります。就職活動中の場合は、その人の労働能力、状況、意欲によって判断され、就労の確実性に欠けると判断された場合には、減額されることもあります。
無職の場合、やはり休業損害は原則認められないため、きちんとした書類に基づいて主張しないと保険金が下りないおそれもあります。また、休業補償のほかに、慰謝料や逸失利益など金額が大きいものについての3つの基準を理解することも必要です。
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弁護士基準とは?慰謝料・保険金の3つの基準を解説
こういった金額の大きい項目の場合、弁護士が介入することで何倍にも保険金額が上がることがあります。ますは知ることこそが正当な保険金を得るための第一歩だと思います。