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大学生・専門学校生・高校生の休業補償
原則として、学生は収入を得ているわけではないので休業補償はもらえません。
しかし、学生によってはアルバイトをしている場合があります。
アルバイトをしている場合には、その賃金が休業損害として認められます。
しかし、実際には学生アルバイトの場合、継続性に欠けるということで、長期間にわたる休業補償は認められにくい傾向があります。
就職が遅れたりできなくなった分は補償される?
学生の場合、事故当時は働いていなくても、卒業すれば就職していた可能性は十分あります。
もしケガの影響で就職できなかった、就職するのが遅れてしまった場合などは補償されるのでしょうか?
答えはイエスです。
例えば、内定していた会社に4月1日入社の予定が、交通事故により遅れた場合は、遅れた期間分の収入が休業損害として認められます。
初任給または厚生労働省の賃金センサスの学歴別平均賃金を参考に算定されます。
交通事故により留年となった大学生に対し、就職が遅れた期間分の休業損害が認められた判例もあります。
大学受験生が事故に遭い、1年の浪人を余議なくされた場合は?
交通事故がなければ、事故が起きた年に入学していたはずです。
ということは、卒業も1年早いわけですから、1年分の給料をもらい損ねた、ということになります。
裁判でも、厚生労働省の賃金センサスをベースに1年分の休業損害が認められた判例があります。