腕の骨折がもとどおりに治らなかった場合の後遺障害等級は?認定のポイントは?
このページでは交通事故による骨折等が完全に治らず、いわゆる「偽関節」や変形が残った場合の後遺障害等級について紹介します(折れた部分がもとどおりにくっつかず回復しないままの状態となってしまったことを「偽関節」といいます)。
該当する後遺障害別等級表の記載に、わかりやすい言葉での【解説】を添えてあります。ぜひ参考にしてください。
目次
7級9号|>1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
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【解説】「上肢」とは腕のことです。7級9号は片腕の上腕骨、橈骨、尺骨のいずれかの骨折した部分がもとどおりに治癒しないままとなり、金属やプラスチックの硬性補装具が常に必要な場合が該当します。
→後遺障害等級7級の慰謝料は? |
8級8号|1上肢に偽関節を残すもの
8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの |
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【解説】片腕の上腕骨、橈骨、尺骨のいずれかの骨折した部分がもとどおりに治癒しないままとななったものの、金属やプラスチックの硬性補装具が常には必要ない場合が8級8号に該当します。
→後遺障害等級8級の慰謝料は? |
12級8号|長管骨に変形を残すもの
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
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【解説】長管骨とは、上腕・前腕・大腿・下腿などの手脚の骨にみられる長い円筒状の骨をいいます。上肢の場合、上腕(肩から肘まで)にある上腕骨、前腕(肘から手首まで)にある橈骨や尺骨がこれにあたります。
これらの比較的大きな骨がもとどおりに治らず変形などが残った場合が12級8号に該当します。
骨折が治らなかった場合の認定のポイントは?
交通事故の後遺障害等級では、被害者個人がいくら「私の骨折が治らない!」と強く主張したところで、ほとんど何も認めてもらえません。あくまで医師による診断書が必要です。
ではどういった診断書が必要なのでしょうか?どういった検査や書類が必要でしょうか?
それは個々の案件次第というところもありますが、まずは次のポイントに気をつけましょう。
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しっかりとした後遺障害等級を取るためのポイントは?
後遺障害等級は、自賠責調査事務所というところが判断をします。
そのため、この自賠責調査事務所にしっかりとしたアピールをしていくことが非常に重要です。
ではどうやってアピールしていくか?ポイントはいくつかあります。
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しっかりとした等級を取るには、しっかりとした書類が欠かせません。ただ相手方の保険会社任せでは、きちんとした書類は集めてくれません。自ら「被害者請求」を行うことが大切です。
だだし「被害者請求」では資料の取り寄せや書類の準備等に相当な手間がかかります。症状の立証方法や主張の仕方にもコツが必要になります。そういう時は、交通事故と後遺障害についての経験豊富な弁護士に相談するのがやはり近道と言えます。
→被害者請求について くわしくはこちら |
等級を取った後の示談交渉を弁護士に任せることで、受け取る保険金が数倍になることも
弁護士が入ることにより慰謝料の算定は最も高い「弁護士(裁判)基準」で行われます。このことにより最終的に受け取れる金額は、保険会社に任せた場合よりも大幅に増額となるケースがほとんどです。
後遺障害等級が決まった後でも決して遅くはありません。ぜひ一度交通事故を専門に扱う法律事務所にご相談ください。
【ご注意】本ページの内容は、執筆時点で有効な法令・法解釈・基準に基づき、アズール法律事務所が一般の方向けにわかりすく書き下ろしたものです。記載どおりの後遺障害等級が取得できることを保証するものではありません。

1 | 治療中の方の後遺障害等級獲得 |
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2 | 等級獲得後の保険金増額(慰謝料・休業損害など) |
3 | 死亡事故の保険金・慰謝料増額 |
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