目の後遺症、後遺障害等級は?上級獲得方法は?|交通事故弁護士
目の後遺障害とは?
目の後遺症の程度に分け、障害等級を表にまとめています。ご自分の症状と比べてみてください。
ご自身のケースがどの後遺障害等級にあたるのか?もし迷われる場合は、弁護士に相談してみてください。この表はあくまでも参考基準ですので、単純にこの表の通りだから等級が獲得できると判断するのは早計です。該当するように見えても等級が取れない場合もあります。後遺障害等級認定を獲得するのには、立証方法や主張のポイントなど申請のコツがあります。
さらなる上級を目指すには、後遺障害についての被害者請求が必須です。
交通事故には、他にも逸失利益や過失割合など難しい問題がたくさんあります。迷われる場合は必ず弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
眼の後遺障害 | |
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視力の障害 | |
1級1号 | 両眼が失明したもの |
2級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
2級2号 | 両眼の視力が0.02以下になったもの |
3級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
4級1号 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |
5級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になたもの |
6級1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
7級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になたもの |
8級1号 | 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
9級1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
9級2号 | 1眼の視力が0.06以下になったもの |
10級1号 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |
13級1号 | 1眼の視力が0.6以下になったもの |
視野の障害 | |
9級3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
13級3号 | 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
眼球の運動障害 | |
11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
12級1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
まぶたの障害 | |
9級4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
11級2号 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
11級3号 | 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
12級2号 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
13級4号 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつ毛はげを残すもの |
14級1号 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつ毛はげを残すもの |

1 | 治療中の方の後遺障害等級獲得 |
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2 | 等級獲得後の保険金増額(慰謝料・休業損害など) |
3 | 死亡事故の保険金・慰謝料増額 |
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