症状固定とは?時期と注意点は?|弁護士が解説
- 症状固定とは?
- 症状固定って実際どうするの?
- 症状固定をした後はどうすればいい?
- 症状固定の注意点とは?
1 症状固定とは?
交通事故でケガをして治療を続けていくと、「症状固定」という話が出てきます。「治療打ち切り」といわれることもありますが、同じような意味合いです。では「症状固定」とは一体何のことなのでしょうか?
症状固定には、医学面と法律面に別の意味合いがあります。
- 医学的な意味合い=一般的な治療をしてもなかなかよくならない状態となったこと
- 法律的な意味合い=症状を後遺障害として評価し、賠償額に反映させる状態となったこと
医学的な意味合いの症状固定
交通事故でケガをして治療を続けていった場合、ある程度の期間を過ぎると「症状固定」という状態になります。「症状固定」は、医学的にいうとこれ以上治療を続けてもよくならない状態のことです。ただし、症状固定は「事故前の完全な体の状態に戻ったこと」をいうわけではありません。あくまで、「症状は残っているがこれ以上はなかなか改善しない状態」のことをいいます。
法律的な意味合いの症状固定
法律的には「症状固定」はこれ以降、ケガが後遺障害として扱われる時期のことを指しています。実際には、後遺障害等級の認定の手続に入っていくきっかけとなります。
2 症状固定って実際どうするの?
では、症状固定とは実際に何をすれば「症状固定」となるのでしょうか?実際には、それまでケガの治療をしてきた医師に「後遺障害診断書」を書いてもらうことで「症状固定」ということになります。
3 症状固定をした後はどうすればいい?
症状固定後は、後遺障害等級認定の手続に入っていくことになります。ここで注意することは、後遺障害認定の手続には二つのルートがある、ということです。相手方の保険会社が申請する事前認定と、被害者自らが申請する被害者請求です。
ほとんどの交通事故では、事前認定で申請が行われているのが実情です。しかし事前認定はあくまで「相手方」の保険会社が行うものです。当然被害者にとって有利にやってくれるとは限りません。
そこで「被害者請求」をしていく必要があるのです。このことをぜひ覚えておいてください。被害者請求については次のページをご覧下さい。
→ 被害者請求とは?6つの段階で知る
4 症状固定の注意点とは?
① 治療費は個別には支払われなくなる
「症状固定」後は、通常は「治療打ち切り」という扱いになり、治療費は保険会社からは原則支払われません。したがって、症状固定後は手術などを行っても新たに保険金が支払われることはありません。このため、事故後しばらく経ってから再手術を行う場合には注意が必要です。迷われた場合は必ずご相談いただいたほうが良いと思います。
ただ「治療打ち切り」といってもそれ以上まったく病院に行ってはいけない、というわけではありません。リハビリ等での治療を続けることはできます。ただし、リハビリ等の治療費は個別には保険会社からは支払われません。「後遺障害」として示談の時に計算して一括して支払われることになります。
② 症状固定前の部分は「傷害」、固定後の部分は「後遺障害」
症状固定前の治療費・慰謝料などは「通院治療費」「傷害慰謝料」などと呼ばれます。固定後の慰謝料などは「後遺障害慰謝料」と呼ばれ、計算方法なども違う方法で計算されます。また、固定前の仕事を休んだ補償は「休業補償」といいます。固定後の仕事ができなくなった分の補償は「逸失利益」といわれ、また別の方法で計算されることになります。
③ 症状固定をする際には医師とのやりとりが大事
症状固定時には医師に「後遺障害診断書」というものを書いてもらいます。この「後遺障害診断書」は、のちの後遺障害等級認定の際の非常に重要な資料となります。
したがって、各等級に応じたポイントを押さえた診断書を書いてもらう必要があります。この「後遺障害診断書」は認定を左右するといっても過言ではないぐらい大事なものです。
どういう内容をどのように医師に記載していただくか・・・数えきれないぐらい注意点はあります。こういった複雑な内容を整理し、等級獲得につなげていく事が弁護士の仕事となってきます。

1 | 治療中の方の後遺障害等級獲得 |
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2 | 等級獲得後の保険金増額(慰謝料・休業損害など) |
3 | 死亡事故の保険金・慰謝料増額 |
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