足の後遺症、後遺障害等級は?上級獲得方法は?|交通事故弁護士
足(下肢)の後遺障害等級を表にまとめました。ご自分の症状と比べてみてください。どの後遺障害等級にあたるのか?もし迷われる場合は弁護士に相談してみてください。きっと別の道が開けます。
単純にこの表にあたると考えるのは早計です。該当するように見えても等級が取れない場合もあります。後遺障害等級認定を獲得するのには、立証方法や主張のポイントなど申請のコツがあります。
さらなる上級を目指すには、後遺障害についての被害者請求が必須です。
交通事故には、他にも逸失利益や過失割合など難しい問題がたくさんあります。迷われる場合は必ず弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
下肢の後遺障害 | ||||||||||||||||
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下肢の欠損による後遺障害 | ||||||||||||||||
1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの | |||||||||||||||
2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの | |||||||||||||||
4級5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの | |||||||||||||||
4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | |||||||||||||||
5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの | |||||||||||||||
7級8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの | |||||||||||||||
下肢の機能障害 | ||||||||||||||||
1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの | |||||||||||||||
5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの | |||||||||||||||
6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | |||||||||||||||
8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | |||||||||||||||
10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | |||||||||||||||
12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | |||||||||||||||
下肢の奇形障害 | ||||||||||||||||
7級10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | |||||||||||||||
8級9号 | 1下肢に偽関節を残すもの | |||||||||||||||
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの | |||||||||||||||
下肢の短縮障害 | ||||||||||||||||
8級5号 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの | |||||||||||||||
10級8号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの | |||||||||||||||
13級8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの | |||||||||||||||
足指の欠損障害 | ||||||||||||||||
5級8号 | 両足の足指の全部を失ったもの | |||||||||||||||
8級10号 | 1足の足指の全部を失ったもの | |||||||||||||||
9級14号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの | |||||||||||||||
10級9号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの | |||||||||||||||
12級11号 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足趾以下の足指を失ったもの | |||||||||||||||
13級9号 | 1足の第3の足趾以下の1または2の足趾を失ったもの | |||||||||||||||
足指の機能障害 | ||||||||||||||||
7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの | |||||||||||||||
9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの | |||||||||||||||
11級9号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | |||||||||||||||
12級12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの | |||||||||||||||
13級10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | |||||||||||||||
14級8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |

1 | 治療中の方の後遺障害等級獲得 |
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2 | 等級獲得後の保険金増額(慰謝料・休業損害など) |
3 | 死亡事故の保険金・慰謝料増額 |
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