
交通事故被害の最終段階で登場する示談書。このページでは示談書に何が書いてあり、何を書くのかを詳しく説明しています。示談書(免責証書)のひな形のダウンロードもできます。
目次
交通事故の示談書とはなんだろう?その役割とは
交通事故の示談書(または免責証書)は、保険会社から被害者に最終的な保険金が支払われる際に、保険会社から送られてくる確認書面のことです。(現在では、交通事故が起きた際には、ほとんどの事件で保険会社が関わるため、示談書についても保険会社が関係することを前提として説明します)
示談書を交わすことで最終的に大きな金額が支払われ、基本的にそれ以降は保険会社からの支払いはなくなります。このように示談書には、その作成によって事件を終結させるという役割があります。事件の終わり、という意味でも非常に大事な書類です。
ではその内容とは?どんな点に気をつければよいのか?順に見ていきましょう。
示談書には何を書けばよい?記載すべき項目について
示談書の内容ですが、以下の項目が記載されるのが通常です。
- 事故に関する内容
- 事故の当事者に関する内容
- 金額・支払に関する内容
- 清算条項
- その他の特記事項
では、各項目別に記載すべき内容を見ていきましょう。
事故に関する内容
事故の内容に関しては、次の項目を記載します。(実際の示談書ひな形については、このページの一番下からダウンロードが可能。)
- 事故が起こった日時
- 事故が起こった場所
- 事故を起こした加害車両のナンバー
- 加害車両の所有者
- 事故の具体的な態様
「日時」「場所」「加害車両のナンバー」については「交通事故証明書」の記載どおりに記入します。
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交通事故証明書とは?取り方・申請・内容などを解説
「事故の具体的な態様」についても「交通事故証明書」記載の「事故類型」を参考にして記入してください。
事故の当事者に関する内容
加害者・被害者を記入します。
- 加害者(甲)の氏名・住所
- 被害者(乙)の氏名・住所
基本的には「交通事故証明書」に書いてある氏名・住所を記入します。
ちなみに「交通事故証明書」では「加害者」を「甲」、「被害者」を「乙」としています。氏名が変更されていたり、事故時と住所が変わっている場合は、示談書の日付の氏名・住所を記入します。
金額・支払に関する内容
ここでは示談した内容を記入します。
- 示談した金額
- 支払期限
- 支払方法
- 振込先口座名
これまでに支払われた既払い金がある場合は、「すでに支払われた既払い金○○円のほか○○円を支払う 」というように既払い金と、示談書を交わすときに支払われる金額を別々に記入します。
清算条項
清算条項とは、この示談書をもって事件をすべて終了する(清算する)役割があります。通常、「示談金を受け取った場合、その他の請求は一切しません」という旨を記載します。
その他の特記事項
基本的には、上記の清算条項によって交通事故事件としては終了します。示談書を交わし、最終的な示談金を受け取った後は、一切の請求ができなくなります。
しかし、示談書に「留保(りゅうほ)」を付けた場合は例外的に請求できる場合があります。例えば次のような条項です。
「本件事故による後遺障害が自賠責保険上〇級以上に該当した場合は別途協議するものとする。」
これは、示談当時はわからなかった障害が将来発生した場合に備えるものです。
示談書にサインする前に
では、そもそも示談書にサインしていいのか? 保険会社は被害者のことを本気で考えてくれているのか?
答えは「NO」です。声を大にして「絶対にNO!!」といってもよいくらいです。
実は、保険会社はどんな大手の会社でも、まともに保険金を支払っていません。必ず低い額を被害者に提示しているのです。逆にいえば、私たち弁護士が介入すれば、ほぼすべての案件で最終的に保険金が上がるのです。要するに、今あなたの手元にある示談書は、確実に「低い」金額が記載されているのです。
とても不思議な気になるかもしれませんが、これが交通事故の現実なのです。とにかく一度でいいので、専門家にご相談してみることをおすすめします。違った明日が開けるはずです。
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後悔しない「交通事故の弁護士選び」メリット、デメリット、相談のタイミングは?
示談書ひな形のダウンロード
示談書のひな形は下記リンクからダウンロードすることができます。どうぞご利用ください。 (ただし、一般的なものであって個々の事案に合わせたものではありません。あくまで自己責任で使用してください。)