
刑事記録の取り方から、刑事記録にはどんなものがある?どこでどうやって取る?何に気をつける?などを詳しく解説しています。
目次
刑事記録の取り方
交通事故では、裁判においても保険金が支払われる場面でもとにかく書面が大事になってきます。こういった交通事故案件で必要とされる書面の一つが刑事記録です。では、どういった刑事記録が問題になるのでしょうか。一覧にしてみました。
- 実況見分調書
- 供述調書
- 鑑定書
- 検視調書
ただし、これらの書面がすべていつも作成されるわけではないことには注意が必要です。
実況見分調書
実況見分調書は、警察によって作成される、交通事故の状況を図面化した証拠書類です。交通事故現場見取図には現場の痕跡(血痕、タイや痕、擦過痕、スリップ擦など)や位置などが記録され、現場の写真とともに添付されます。
加害者だけでなく、被害者にも過失がある場合が多く、損害賠償では過失相殺が争点となります。過失割合は、同一基準を用いて算定されますが、事故の状況によって基本的な過失割合に調整が加えられます。訴訟になった際、事故状況の証拠として裁判所で最も重視されるのが実況見分調書もあります。
供述調書
供述調書は、交通事故の当事者(加害者、被害者)の説明、目撃証言などを記録した書類です。
鑑定書
実況見分調書などの資料から、事故当時の速度鑑定が行われます。鑑定では、実況見分調書による交通事故現場の証拠、データが大事な計算根拠となります。
検視調書
遺体の状況を示した書類です。交通事故で死亡者が出た場合、通常は検視が行われ検視調書が作成されます。
刑事記録の入手方法
刑事記録は、被害者や弁護士が直接検察庁に請求することができます。捜査段階では刑事記録の謄写はできません。公判中も被害者参加制度の利用の有無によって以下の通り異なります。刑事記録には保管期間があり、保管期間を過ぎてしまうと入手できなくなってしまいますので注意して下さい。保管期間は刑によって異なりますが、交通事故の場合は概ね3年または5年です。
公判中
被害者参加制度を利用している場合:検察庁において、公判提出用の証拠資料が整った段階で謄写可能。被害参加制度を利用していない場合:第1回公判後、裁判所の許可を得て謄写が可能。
判決確定後
検察庁において謄写可能。
どうやって刑事記録を利用するか、何に気をつけるべきか
これらの書面は重要な書面ですが、だれにでも分かりやすく作ってあるわけではありません。特に実況見分調書などは専門家が見ないとなかなか内容が把握できない場合もあります。更に問題なのが、刑事記録の一部が抜けていたり、開示されないことが結構ある、といういことです。こういった場合、状況はかなり困難になります。
しかも、手元にある書面だけでなく、どの書面がないのか、初めての場合はなかなか気づかない。こういった「気付かない」というのが一番こわいことです。初めて事故にあい、ごちゃごちゃと書面が手元にあるだけで、しかもポイントがわからない、こんな状態ではありませんか?そのまま示談してしまうのが一番危険です。
弁護士への相談の目安
ではいつ弁護士へ相談すればよいか?どんな場合に相談をすればよいのか?弁護士も民間業者ですので何を相談してもメリットがでる、というわけではありません。基本的には、
- 被害者がお亡くなりになった場合
- ケガをして長期に渡って治療をした場合
- 後遺障害等級が取れた場合
- 自分の保険に弁護士費用特約が付いている場合
に相談すればよいと思います。これらの場合は、弁護士が介入することでかなり成果がでます。ひとつでも当てはまる場合は、すぐにアズール法律事務所までお知らせください。逆にこれら以外の事案(事故直後・物損だけなど)では、弁護士が入ってもほとんど成果が得られないのが実情です。