
自賠責保険をご存知ですか? すべての自動車が強制的に加入している自賠責保険にはどんな役割があるのか、そして被害者の方にとってのメリットやデメリットは何なのか、交通事故を扱う弁護士の立場から解説します。
目次
自賠責保険とは?
自賠責保険とは、自動車損害賠償責任保険の略です。自動車損害賠償保障法に基づいています。自動車を運転するには、必ず自賠責保険に加入した車両を運転しなければなりません。いわゆる強制加入保険です。通常は車検時に自賠責保険の費用を車検代とあわせて支払っていると思います。
自賠責保険は交通事故の被害者保護のために作られたものです。そのため任意保険と比べて被害者にとってかなり有利な点があります。
以下でまとめてみました。
免責されない|自賠責保険のメリット①
任意保険にはいろいろな免責事由(保険金が支払ってもらえない理由)があります。 しかし自賠責保険では免責事由はかなり限られています。故意に事故を起こした場合などの極端な例が免責事由とされています。
- 悪意(故意)による事故
- 重複契約
過失相殺されない|自賠責保険のメリット②
任意保険では、過失割合は厳密に決められていきます。任意保険会社が一番争うのも過失割合です。
しかし、自賠責保険では過失割合というのは考慮されません。重過失の場合のみ重過失減額というものが決められています。
支払条件が有利|自賠責保険のメリット③
自賠責保険では、当座の出費に当てるため、仮渡金や内払い金の支払いが請求できます。これは過失割合などの争いをさけて支給されるため、任意保険に比べて有利になっています。
また、夫婦間での事故など、親族間事故でも保険金が支払われることは任意保険に比べてかなり有利な点です。
被害者から請求できる|自賠責保険のメリット④
自賠責保険では、加害自動車の保有者に損害賠償を請求できる範囲で、被害者から自賠責保険会社に損害賠償額の支払いが請求できます。
ここで気をつけることは、自賠責保険 の被害者請求権の消滅時効がある点です。一定の時間が経つと、請求できなくなる ので注意が必要です。
自賠責保険における被害者請求権の消滅時効
- ケガをした場合…事故時から2年
- 後遺障害が残った場合…症状固定時から2年
- 死亡した場合…死亡時から2年
やっぱりデメリットもある?
これまで見たように、任意保険に比べていろいろと有利な点もある自賠責保険。しかし、掛け金も定額である以上、不利な点ももちろんあります。
- 支払額が定額
- 限度額がある
- 人身事故にしか使えない 自損事故にも使えない
- 示談代行制度がない 搭乗者傷害保険など、自分を守る保険がない
特に限度額があることや、物損事故には使えないことには注意が必要です。交通事 故の損害賠償額は、時には数億円にも上ることがあります。高速道路の設備を破損 したなどの場合は、物損事故といっても数十億円の請求が来たという事例もありま す。
自賠責保険においてさらに注意すべき点
自賠責保険では、後遺障害等級認定というものが特に重要になってきます。後遺障 害等級はかなり専門的で複雑な問題を多く含んでいます。また保険制度では、3つの支払い基準があり、これが多くの事例で問題になります。
こういった問題をクリアして正当な保険金を獲得できるよう、われわれ交通事故弁護士が被害者の方をサポートさせていただいています。