
自賠責保険とは、交通事故の被害者保護が目的で作られた保険制度です。このため一般の任意保険に比べ、かなり被害者に有利に作られています。その一つが過失割合です。このページでは、自賠責保険における過失割合の考え方をご説明していきます。
目次
自賠責保険では、過失割合がない?
任意保険では、示談の際に過失割合が厳密に決められ、全体の保険金額から過失割合がきっちり引かれてしまいます。ところが自賠責保険では、一定割合までの被害者の過失は考慮されず、過失がなかったものと扱われます。
これは、もし自賠責保険でも過失割合がきっちりと引かれるとしたら、被害者は何も支払を受けないことになりかねないからです。交通事故で被害にあったにもかかわらず、ほとんど支払を受けることができないとしたら、被害者はあまりに悲惨です。
そこである程度までは過失を考えないで支払いましょう、ということになっています。
やはり一定の過失による減額がされる?
とはいえ、被害者に大きな責任がある場合にもまったく考慮されないのも不合理です。
このため自賠責保険においても被害者の「重大な過失」があった場合には、ある程度過失相殺されることになっています。「重大な過失」とは、被害者の過失が7割以上の過失をいいます。
なお、被害者の過失が10割のときは、加害者には全く責任がありません。加害者が全く責任を負わないときはそもそも保険自体の適用がないので、自賠責保険といえども支払われないことになります。
自賠責保険における過失減額割合
自賠責保険において、被害者の重過失減額がされる場合の割合は下の表のとおりとなっています。
なお、ケガをした場合の損害額は、最低20万円とされています。
被害者の過失割合 | 減額割合 | |
---|---|---|
後遺障害による損害、死亡による損害 | 傷害による損害 | |
7割未満 | 減額なし | 減額なし |
7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
8割以上9割未満 | 3割減額 | |
9割以上10割未満 | 5割減額 |
自賠責保険で減額される被害者の過失とは?
では、被害者7割以上の過失とされるのはどんな場合でしょうか。
被害者が歩行者の場合
- 歩行者側の信号が赤にもかかわらず横断歩道を渡った場合
被害者が四輪車の場合
- 一方通行路を逆走して衝突した場合
- 非優先道路から減速せずに衝突した場合
被害者がバイクの場合
- バイクが赤信号にもかかわらず交差点に進入して衝突した場合
- 非優先道路から交差点に進入して衝突した場合
- バイクが一方通行路を逆走して衝突した場合
過失割合を争う場合は
自賠責保険でも任意保険でも、過失割合はシビアな問題になります。重傷事故や死亡事故などでは額が大きいだけに、1割の過失割合が数百万円単位ということも珍しくありません。では、過失割合について自分に有利に運ぶにはどうすればよいのでしょうか?
これは
- 事実の評価
- 法律的な知識
を基に主張していくほかありません。
事実の評価
こちらについては、実況見分調書その他の刑事記録が特に重要です。言った言わないをいくら主張しても期待するほど効果はありません。書面がないとなかなか自分の主張を通すのは難しいです。刑事記録に基づく主張をしないと相手も納得しないでしょう。
こういった書類の取り方については、交通事故証明書とは?取り方・申請・内容など「交通事故証明書とは」にまとめてありますのでご覧下さい。
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交通事故証明書とは?取り方・申請・内容などを解説
取り寄せた上で実況見分調書などを詳細に検討してください。その上で過失割合を検討することになります。
法律的な知識
こちらは上記の判例タイムズと各種判例を詳細に検討することが必要です。もちろん過失の構造なども知っておく必要があります。事実だけを主張しても、それがどう金額に結びつくかは法律的な知識が不可欠です。これらの主張をきちんとおこなって初めて相手方保険会社と対等の立場に立てるのです。
しかし、こういった主張はなかなか面倒です。もし交渉の煩わしさ、困難さに直面されたら、そのときは交通事故専門弁護士にご相談下さい。そういった依頼者の皆様が解決の困難さに直面したときのために、われわれ専門家がいるのです。
また、過失割合だけでなく、交通事故にはさまざまな項目があります。
その項目を知ることも大事です。特に、交通事故の3つの基準を知ることは正当な保険金を得るための第一歩です。
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弁護士基準とは? 交通事故の慰謝料が増額する可能性を解説
正確な知識をつけて、ぜひ正当な保険金を獲得されてください。